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モンテネグロにおける特定の国際登録の効力について(参考訳)

2009年1月
特許庁
国際意匠・商標出願室

  1. モンテネグロ政府は、モンテネグロ国内法「知的財産権登録の実施に関する規則」(11月19日付モンテグロ公報 No.70)が2008年10月30日付で採択された旨国際知的所有権機関(WIPO)国際事務局に通告しました。これはセルビア・モンテネグロ連邦消滅後のモンテネグロによる宣言(Information Notice No.7/2007)の5.を補完するものです。
  2. 上記規則第11条第1項は、「マドリッド協定および議定書に基づいて2006年6月3日以降2006年12月3日以前にセルビアを指定して国際登録された標章は、セルビア特許庁により拒絶が確定した場合を除きモンテネグロにて効力を有する」と定めています。
  3. 2008年12月10日付のモンテネグロ特許庁の要請により、国際事務局は、同規則第11条第1項に定める条件を満たす国際登録について、国際登録簿にモンテネグロの指定を記録します。また、国際事務局はその旨を当該国際登録の名義人に通知します。
  4. 国際登録簿に記録された指定国セルビアに関する暫定拒絶通報は、上記3.により指定国モンテネグロについても記録されることになります。さらに、セルビア特許庁による暫定拒絶確定声明もしくは暫定拒絶撤回声明に関しても同様に指定国モンテネグロの指定に関して国際登録簿に記録されることになります。

2008年12月22日

[更新日 2009年1月9日]

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