• 用語解説

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セルビアの宣言について(参考訳)

  1. 2006年9月19日、セルビア政府は、セルビア国がセルビア・モンテネグロ連合との国家的及び法的同一性を継承し、国際登録商標に関するマドリッド協定とマドリッド協定に関連する議定書に規定された権利を行使し、その責務を尊重する旨の宣言を国際知的所有権機関(WIPO)の事務局長に寄託した。上記に言及した権利及び責務のセルビア国による行使は、セルビア・モンテネグロ連合が存在しなくなった日、つまり2006年6月3日より行われた。
  2. 上記の結果、係属中のセルビア・モンテネグロの領域指定(WIPO標準3による国名コード:YU)はセルビアの領域指定(WIPO標準3により提案されている国名コード:RS)としてWIPO国際事務局で取り扱われる事になる。さらに現存の国際登録に関して、指定締約国としてのセルビア・モンテネグロの記載はセルビアの記載に置き換えられる。ただし、優先権主張の第一国出願日が2006年6月3日以前の優先権主張におけるセルビア・モンテネグロの記載は維持され、また、2006年6月3日以前の日付の国際登録における本国としてのセルビア・モンテネグロの記載も維持される。
  3. これらの措置は、領域指定としてRSを含む国際登録、又はセルビア・モンテネグロが本国の国際登録に関してモンテネグロの独立自体が及ぼす影響について考慮されたものではない。これらの影響はマドリッド協定と議定書に関してのモンテネグロの立場次第となるが、今日までモンテネグロより国際事務局には連絡はなされていない。

2006年10月17日

[更新日 2006年11月10日]

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