• 用語解説

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商品、役務の表示:米国(参考訳)

  1. 米国特許商標庁(USPTO)は、次の事柄について国際事務局に喚起した。
  2. 商品サービスの表示の表現に関し、USPTOの考え方は、時々他のマドリッド議定書の締約国と異なることがある。
  3. この点に関し、USPTOは、ウェブ上(www.uspto.gov)で入手可能な“Acceptable Identification of Goods and Services Manual”を維持し、出願人、または名義人はそれを調べることによって、USPTOに暫定拒絶通報を通知される可能性を少なくすることが出来る。
  4. 基礎出願、または基礎登録(米国を指定する国際登録出願の場合)の、商品サービスの表示、または、国際登録(米国を指定する事後指定書の場合)の商品サービスの表示が、USPTOにより要求されているより幅広い用語で表現されていたら、出願人、または名義人は、米国に関し、国際登録出願(MM2の10欄(b))、または事後指定書(MM4の5欄(c))において、適切な制限をしなければならないかもしれない。
  5. この通知は、アメリカ合衆国に関する商品サービスの表示の表現のみに関するものである。これは、商品サービスの国際分類に関するニース協定により国際事務局の定めた、商品サービスの分類には何の影響もない。

2003年10月28日

[更新日 2003年12月26日]

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