ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳)
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料金(スイスフラン) | ||
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出願又は事後指定 | 類の数によらない | 247 |
更新 | 類の数によらない | 114 |
2017年3月7日
[更新日 2017年3月14日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 FAX:03-3580-8033 |