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共通規則の新たな規則第27規則の3(2)(b)及び第40規則(6)に基づく通知:オーストラリア(参考訳)

  1. オーストラリア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則の新たな規則第27規則の3(2)(b)及び第40規則(6)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。本規則は2019年2月1日に発効します。
  2. 共通規則の新規則第27規則の3(2)(b)に従い、オーストラリア1995年商標法が標章の登録の併合に関して規定していないことから、オーストラリア政府は、当該官庁は本新規則の(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しない旨の宣言をしました。
  3. さらに、共通規則の新規則第40規則(6)に従い、オーストラリア政府は、共通規則の新規則第27規則の2(1)がオーストラリア1995年商標法と適合しないことから新規則第27規則の2(1)はオーストラリアに関して適用されない旨を通知しました。これにより、オーストラリア官庁は、新規則第40規則(6)に基づき、オーストラリアに関して国際登録の分割の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しません。
  4. 共通規則の新規則第27規則の2、第27規則の3及び第40規則(6)に関する詳細はInformation Notice No 21/2018を参照ください。

2018年11月13日

[更新日 2019年1月29日]

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