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ブルネイ・ダルサラーム国に係る標章を使用する意思の宣言(参考訳)

  1. 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第7規則(2)に従い、ブルネイ・ダルサラーム国政府は、2016年12月19日、国際出願又は事後指定において当該締約国を指定することにより、標章を使用する意思を宣言することとなる要件を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。
  2. ブルネイ・ダルサラーム国政府によりなされた当該通報は、2017年3月19日に発効します。
  3. WIPO国際事務局は、MM2様式第11欄及びMM4様式第4欄の注釈において、出願人又は名義人はブルネイ・ダルサラーム国を指定することにより、国際出願又は事後指定に係る指定商品又は役務について本人により又は本人の承諾を得たうえで当該締約国において使用する意思を宣言したこととなる旨を明記します。

2017年1月18日

[更新日 2017年1月24日]

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