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マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:ガンビア(参考訳)

  1. 2015年10月6日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ガンビア政府から暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨、及び、18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言を受領しました。
  2. この宣言は、2016年1月6日に発効します。
  3. さらに、同日、 ガンビア政府は自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言をしました(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
  4. マドリッド協定議定書共通規則35(2)(b)に基づき、WIPO事務局長は、ガンビア政府との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
      料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類毎に 97
    更新 類の数によらない 243
  5. この宣言は、2016年1月6日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)ガンビアを指定した国際出願が本国官庁によって、上記日付以降に受理される、又は、共通規則11(1)(c)に基づき受理されたとみなされる場合
    • (b)ガンビアを指定した事後指定が、上記日付以降に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
    • (c)ガンビアが指定された国際登録が上記日付以降に更新される場合

2015年12月3日

[更新日 2015年12月10日]

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