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マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく
共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知
国際登録簿のライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言
:カンビア(参考訳)

  1. 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に規定されているとおり、ガンビア政府は、国際登録簿のライセンスの記録がガンビアにおいては効力を有しない旨、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。
  2. 従って、ガンビアにおいて登録された標章の国際登録に関して、ライセンスを有効にするためには、ガンビア官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。記録のために必要な手続は、ガンビア官庁に直接、当該締約国の法律で定められた規定に従って行わなければなりません。
  3. ガンビア政府による共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報は、マドリッド協定議定書がガンビアについて発効する日、すなわち2015年12月18日に発効します。

2015年12月15日

  • 原文:Notification made under Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Declaration that the recording of licenses in the International Register has no effect in The Gambia (MADRID/2015/47)
  • 参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2015年12月21日]

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