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マドリッド協定議定書への加盟及び第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)、第20規則の2(6)(b)、第27規則の2(6)及び3(2)(b)に基づく宣言事項:カタール(参考訳)

  1. 2024年5月3日、カタール政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッド協定議定書)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。カタールについて、マドリッド協定議定書は2024年8月3日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • - 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、またこの期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • - カタールは、自国を指定する国際出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言。
    • - 国際登録簿のライセンスの記録がカタールにおいて効力を有しない旨の規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言。これにより、カタールを指定した国際登録の標章について、当該標章のライセンスをカタールで有効にするためには、カタール官庁の国内登録簿にライセンスの記録がされなければなりません。この記録のために必要な手続は、カタール官庁に直接、当該締約国の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。
    • - カタールの国内法が標章の登録の分割に関して規定していないため、カタールに関する国際登録の分割の請求をカタール官庁はWIPO国際事務局に提出しない旨の規則第27規則の2(6)に基づく通知。そして、
    • - カタールの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないため、分割から生じた国際登録の併合の請求をカタール官庁はWIPO国際事務局に提出しない旨の規則第27規則の3(2)(b)に基づく通知。
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  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきカタール政府により表明される個別手数料の額については、追ってInformation Noticeにより通知します。
  4. カタールの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は115となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト(www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトへリンク))で確認できます。

2024年5月29日

[更新日 2024年6月4日]

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