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マドリッド協定議定書への加盟及び第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)、共通規則第20規則の2(6)(b)、新たな規則第40規則(6)に基づく宣言事項:サモア(参考訳)

  1. 2018年12月4日、サモア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッド議定書)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。サモアについて、マドリッド協定議定書は2019年3月4日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • 暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨及び18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • サモアは、自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
    • 国際登録簿のライセンスの記録がサモアにおいては効力を有しない旨の、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報。
      従って、国際登録に関するライセンスをサモアにおいて有効にするためには、当該官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。記録のために必要な手続は、サモア官庁に直接、当該締約国の法律で定められた規定に従って行わなければなりません。
    • 共通規則の新たな規則第27の2(1)及び第27の3(2)(a)が2011年サモアの知的財産法と適合しないことによりサモアに関して適用されない共通規則の新たな第40規則(6)に基づく宣言。これにより、サモア官庁は、サモアに関する国際登録の分割及び分割から生じる国際登録の併合の請求をWIPO国際事務局に提出しません。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきサモアを指定した際の個別手数料額については、追ってinformation noticeにより通知します。
  4. サモアの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は103となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報はMembers of the Madrid Union(外部サイトへリンク)で確認できます。

2019年1月9日

[更新日 2019年1月29日]

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