ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書への加盟及び第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)及び第20規則の2(6)(b)に基づく宣言事項:モーリシャス(参考訳)
ここから本文です。
2023年2月23日
[更新日 2023年3月13日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 |