メキシコを指定した国際登録:標章の実際に効果的な使用の宣言に係る提出要件(参考訳)(2024年12月20日)
- メキシコ官庁(以下、IMPI)は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局に対し、メキシコにおける産業財産法に基づき、メキシコが指定された国際登録の標章について、実際に効果的な使用の宣言に係る提出要件についての情報を通知し、マドリッド制度ユーザーへの周知を依頼しました。
- IMPIによる通知は以下のとおりです。
メキシコを指定した国際登録の名義人は、標章の実際に効果的な使用の宣言を提出しなければなりません。
本宣言は、有効な規則にて定められた公式様式で、メキシコで保護された各クラス分の手数料の支払いとともに、IMPIに直接提出しなければなりません。
- (a) メキシコにおいて標章が保護された日から3暦年後を起算日とした、3ヶ月以内。
ただし、国内での登録証が2018年8月10日以降にIMPIから発行された場合は、保護の付与日(DATE OF GRANT)として特定されるこの日付は、国内出願番号または国内登録番号を用いて、以下のIMPI電子プラットフォーム(外部サイトへリンク)にて参照できます:
- (b) WIPO国際事務局による国際登録の更新についての公報発行から3か月以内。
ただし、メキシコにおける保護の付与が少なくとも3年間有効であることを条件とします。
使用宣誓書の提出に関する詳細は、IMPIのウェブサイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
上記(a)において、名義人が標章の実際に効果的な使用の宣言をしなかった場合は、IMPIによる宣言を必要とせず、国際登録は法の作用により失効します。
上記(b)において、名義人が標章の実際に効果的な使用の宣言をしなかった場合には、IMPIは名義人に対して、2か月以内にこの欠陥を修正するように要求します。
名義人が期間内に要求に応じない場合は、IMPIによる宣言を必要とせず、国際登録は法の作用により失効します。
IMPIからの要求は、IMPI産業財産権公報に電子的に公表されます。公報は、国内出願番号や国内登録番号を用いてIMPI – Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial(外部サイトへリンク)にて参照することができます。
- 2段落目に記載する使用の宣誓書が提出されず、国際登録が失効する場合は、IMPIはWIPO国際事務局に対し、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則第19規則に従い、当該国際登録の無効を通知します。
- メキシコにおける標章の実際に効果的な使用の宣言の提出義務に関するさらなる情報は、Information Notice13/2018及び14/2018により確認いただけます。
マドリッド制度ユーザーは、上記要件に関するより詳しい情報について、IMPIに問い合わせることもできます。
2024年12月20日
原文:International Registrations Designating Mexico: Requirement to Submit a Declaration of Actual and Effective Use of the Mark (MADRID/2024/32)
参照: Madrid System Information Notices(外部サイトへリンク)
[更新日 2025年1月6日]
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