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モザンビークを指定した国際登録:標章の更なる使用の宣言に係る提出要件(参考訳)

  1. モザンビーク知財庁より、モザンビークを指定する国際登録について、標章の更なる使用の宣言に係る提出要件を満たすために必要な情報の提供がありました。
  2. Information Notice No. 41/2015で既報のとおり、モザンビークを指定した出願人又は名義人は、国際出願又は事後指定に係る商品及び役務について、当該国における標章の使用の意思を宣言したことになります。
  3. さらに、名義人は標章の更なる使用の意思の宣言をポルトガル語による所定の様式(別添参照)を使用してモザンビーク知財庁に直接提出し、かつ、手数料を支払わなければなりません。本宣言書面は、モザンビーク在住の授権代理人を介して提出しなければなりません。
  4. 1回目の宣言は、モザンビーク知財庁が国際登録又は事後指定を通知された日から5年以内に提出しなければなりません。事後指定を通知された日が更新日前の5年以内の場合には、当該宣言は更新日後の5年以内に提出しなければなりません。更なる宣言は、国際登録が継続して更新される日から5年以内毎に提出しなければなりません。
  5. 名義人は、上述の5年の期間の前後となる6月の期間内に、本宣言書面を提出することができます。
  6. 本件に関する更なる情報については、モザンビーク知財庁に問い合わせください:ipi@ipi.gov.mz

2016年11月21日

  • 原文:International Registrations Containing a Designation of Mozambique: Requirement to File Further Declarations of Intention to Use the Mark (MADRID/2016/37)
  • 参照:WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2016年11月29日]

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