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マドリッド協定議定書第14条(5)に基づく宣言の撤回:ナミビア(参考訳)

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ナミビア政府から標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書第14条(5)に基づく宣言の撤回を受領しました。
  2. 当該撤回は2022年2月16日に効力を生じました。
  3. これにより、上記日付からナミビアにおいてマドリッド協定議定書が発効した2004年6月30日よりも前の国際登録を含む全ての国際登録に関して、ナミビアを事後指定の対象とする可能性があります。

2022年3月7日

[更新日 2022年3月15日]

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