ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書第14条(5)に基づく宣言の撤回:ナミビア(参考訳)
ここから本文です。
2022年3月7日
[更新日 2022年3月15日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 FAX:03-3580-8033 |