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共通規則の新たな規則第27規則の3(2)(b)に基づく通知:ルーマニア(参考訳)

  1. ルーマニア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則の新たな規則第27規則の3(2)(b)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。本規則は2019年2月1日に発効しています。
  2. 当該通知に従い、ルーマニア政府は、新規則第27規則の3(2)(a)はルーマニアに関して適用されず、これにより、当該官庁は、新規則第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しない旨の宣言をしました。
  3. 新規則第27規則の3など、2019年2月1日に発効された新規則に関する詳細はInformation Notice No 21/2018を参照ください。

2019年3月22日

[更新日 2019年5月21日]

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