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マドリッド協定議定書への加盟及び第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)、第7規則(2)、第27規則の3(2)(b)に基づく宣言事項:トリニダード・トバゴ共和国(参考訳)

  1. 2020年10月12日、トリニダード・トバゴ共和国政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。トリニダード・トバゴ共和国(以下、「トリニダード・トバゴ」という)について、マドリッド協定議定書は2021年1月12日に発効します。
  2. 上記加入書は、以下を伴います。
    • 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • トリニダード・トバゴは、自国を指定する国際出願及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
    • マドリッド協定議定書に基づきトリニダード・トバゴを指定する場合、トリニダード・トバゴは標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の議定書規則第7規則(2)に基づく通報。公式様式MM2の第11欄及びMM4の第4欄の注記2は、トリニダード・トバゴを指定する事により、出願人または名義人はトリニダード・トバゴにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意思を宣言することを明示するよう変更されます。そして、
    • 議定書規則第27規則の3(2)(b)に基づく通報により、トリニダード・トバゴ知的所有権庁は、トリニダード・トバゴの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないことから、分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に提出しません。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきトリニダード・トバゴ政府により表明される個別手数料額については、追ってinformation noticeにより通知します。
  4. トリニダード・トバゴの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は107となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト(www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトへリンク))で確認できます。

2020年11月13日

[更新日 2020年11月25日]

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