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マドリッド協定議定書14条(5)に基づく宣言の撤回:トルコ(参考訳)

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、トルコ政府から標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書の14条(5)に基づく宣言の撤回を受領しました。
  2. 当該撤回は2019年10月18日に効力を生じました。
  3. これにより、2019年10月18日から、トルコにおいてマドリッド協定議定書が発効した1999年1月1日よりも前の国際登録を含む全ての国際登録に関して、トルコを事後指定の対象とすることが可能となります。

2019年10月28日

[更新日 2019年11月12日]

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