ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書に基づく規則第20規則の2(6)(b)、第27規則の2(6)及び第27規則の3(2) (b)に基づく通知:アラブ首長国連邦(参考訳)
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2022年1月6日
[更新日 2022年1月25日]
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