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マドリッド協定議定書に基づく規則第20規則の2(6)(b)、第27規則の2(6)及び第27規則の3(2) (b)に基づく通知:アラブ首長国連邦(参考訳)

  1. アラブ首長国連邦(以下、「アラブ」という)官庁は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則第20規則の2(6)(b)、第27規則の2(6)及び第27規則の3(2)(b)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。
  2. 当該通知に従い、
    • - 国際登録簿のライセンスの記録が、アラブにおいて効力を有しません。従って、アラブにおいて登録された標章の国際登録について、ライセンスを有効にするためには、アラブ官庁の登録簿に記録しなければなりません。記録のために必要な手続は、アラブ官庁に直接、当該締約国の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。また、
    • - アラブの国内法は標章の登録の分割及び併合を規定していないため、アラブ官庁は、標章の登録の分割の請求及び分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しません。

2022年1月6日

[更新日 2022年1月25日]

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