ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> 官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳)
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「米国あるいは当該領域内に居住していない個人又は主たる事業所(本社)が米国あるいは当該領域にない法人である商標出願人、登録名義人及び商標審判部(TTAB)の訴訟手続の当事者は、カナダの商標に関する手続者を含め、米国特許商標庁(USPTO)にて、米国で資格を与えられた弁護士による代理が必要となります。 商標法第66条(a)に基づきマドリッド議定書を通して米国を指定した米国に住居を有していない出願人は、全ての暫定的拒絶において米国で資格を有する弁護士が必要となります。 国際事務局に対する国際登録にかかる名義人の代理人は、米国において資格が与えられた弁護士である場合を除き、USPTOにおいて米国で資格を有する弁護士とは認められません。
2019年8月3日以降の紙及び電子による商標に関する手続きの、出願人、登録名義人、米国に保護を拡張した国際登録の名義人及びTTABの訴訟手続における当事者を代理する、全ての米国で資格のある弁護士は、名前、住所及び電子メールアドレス、合衆国の州、米国自治連邦区(コモンウェルス)あるいは領域の裁判所の法曹資格要件を適正に具備しているアクティブメンバーシップであることを証明する陳述書、そして法曹会員の詳細に関する情報を提供することが要求されます。
米国で資格のある弁護士を選任する場合、出願人に対して権限を有する署名者は、必要な弁護士の情報をUSシリアル番号又は登録番号を用いてhttps://teas.uspto.gov/ccr/raa(外部サイトへリンク)から適切なオンラインフォームで提出することが可能です。 当該規則の要件に関する更なる情報はhttps://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us(外部サイトへリンク)をご参照ください。」
2019年7月30日
[更新日 2019年8月19日]
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