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マドリッド議定書に基づく規則第34規則(2)(b)の通知の撤回:ベトナム(参考訳)

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、ベトナム官庁からマドリッド議定書(規則)に基づく規則第34規則(2)(b)の通知の撤回を受領しました。
  2. 当該撤回は2020年9月1日に発効しています。
  3. これにより、2020年9月1日から、ベトナム官庁は、マドリッド議定書及びその規則に基づく支払期日が到来した手数料を徴収せず、また国際事務局への送金もしません。 

2020年9月30日

[更新日 2020年10月8日]

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