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商標課商標制度企画室
マドリッド協定議定書(正式名称:標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)は、商標について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を確保できることを内容とする条約です。
我が国が本条約に加入したことにより、ユーザーの皆様は、簡易、迅速かつ低廉な手段で、海外の締約国において商標の保護を受けることが可能となります。
マドリッド協定議定書の概要等を以下にご紹介いたします。
商標の国際的な登録制度としては、1891年4月に制定されたマドリッド協定があります。同協定については、未加盟国から、使用言語、審査期間、本国登録の従属性などその締結を困難にさせる問題点があることが指摘されていました。
マドリッド協定議定書は、このような問題点を克服し、より多くの国が参加できるような商標の国際登録制度を確立することを目的に、マドリッド協定とは独立した条約として、1989年6月に採択されたものです。
この議定書は、1995年12月に発効し、翌1996年4月から制度運営が開始されています。
締約国の官庁に商標出願をし又は商標登録がされた名義人は、その出願又は登録を基礎に、保護を求める締約国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国官庁が12か月(又は、各国の宣言により18か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。
国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができます。
(1)一度の手続で複数国に権利取得が可能
日本からの外国出願のうち、約1/3がマドリッド協定議定書の締約国へのものとなっています。
マドリッド協定議定書と従来の手続の比較
マドリッド協定議定書 |
従来の手続 |
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(2)複数の商標権の管理が容易化
複数の商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で可能となるため、個別の権利についての期間管理が不要となります。
(3)コストの低廉化が可能
各国ごとに料金の支払手続が不要となります(国際出願時に納付。)。
→マドリッド協定議定書への加入により、以上のような効果がもたらされ、
が期待されます。
[更新日 2010年7月5日]
お問い合わせ |
<国際商標出願の手続に関するお問い合わせ先> 特許庁出願課国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線2671 FAX:03-3580-8033
<国際商標出願の制度概要に関するお問い合わせ先> 特許庁商標課商標制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2806 FAX:03-3595-2747 |