ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】手続> 国際商標登録出願における個別手数料の納付制度の変更、登録査定の謄本の送達方法の見直しについて
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令和5年3月13日
改正商標法(特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号))及び改正商標法施行規則の施行に伴い、令和5(2023)年4月1日以降の出願について、「1.個別手数料にかかる納付制度」及び「2.登録査定の謄本の送達方法」が以下のとおり変更されます。
従来、指定国官庁としての日本国特許庁は、出願料相当分と登録料相当分の個別手数料を、国際出願時と指定国における商標権の付与(設定登録)時に分けて納付する「二段階納付方式」を採用してきましたが、商標法第68条の30を改正し、国際出願時に個別手数料の全額を納付する「一括納付方式」に変更することとしました。
また、これに関連して、商標法第68条の19第1項及び同法第68条の35(商標権の設定の登録の特例)の改正を行いました。
商標法第68条の18の2を新設し、国際商標登録出願の登録査定について、WIPO国際事務局を経由して海外の出願人に通知することにより、当該査定の謄本の送達に代えることができることとしました。これを踏まえ、商標法施行規則第9条の6を新設し、当該査定の謄本を、WIPO国際事務局を経由して出願人に通知する保護認容声明に添付して送付することとしました。
なお、国際商標登録出願に対して国内代理人が選任されている場合には、特許庁から、当該国内代理人宛てに登録査定に関するお知らせ(行政サービス通知)を送付します。
また、登録証の送付については運用に変更はありません。
出願日が2023年4月1日以降の国際商標登録出願について改正商標法が適用されます。
詳細は以下の表をご参照ください。
なお、国際登録日又は事後指定日が2023年4月1日以降であっても、本国官庁が受理した日(=出願日)が2023年3月31日以前の場合は二段階納付制度が適用されます。この場合は、二段階目の納付がない限りは商標権の設定登録に至りませんので、ご注意ください。
個別手数料の納付 | 登録査定の謄本の送達方法 | |
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出願日が2023年3月31日以前の出願又は事後指定 | 二段階納付 | 出願人又は国内代理人宛てに郵送で送付 |
出願日が2023年4月1日以降の出願又は事後指定 | 一括納付 | WIPO国際事務局(IB)経由で、出願人又はIB代理人宛てに電子的に送付(保護認容声明に添付) |
[更新日 2023年3月13日]
お問い合わせ |
<個別手数料の納付や登録査定の送達に関すること>
<商標法第68条の19第1項に基づく国際商標登録原簿や登録証に関すること>
<商標法第68条の35に基づく商標登録原簿や登録証に関すること>
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