• 用語解説

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標準文字である旨の主張の追加の不承認(参考訳)

2013年5月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局は、標章が標準文字である旨の主張は、国際出願時のみ可能であることを出願人・名義人・加盟国官庁及びユーザーにお知らせします。マドリッド制度の法的枠組みにおいて、国際出願時に標準文字である旨の主張をしなかった場合、国際登録にその旨の主張を含めるような変更を認める規定はありません。
  2. 1996年4月1日以降、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(共通規則)において、国際出願時に標準文字である旨の主張を可能とする規定が追加されました。1996年4月1日前に共通規則に従ってなされた国際出願に基づく国際登録は、標章が標準文字である旨の主張を含めることはできず、その主張を追加する変更又は補正はできません。
  3. 1996年4月1日以降になされた国際出願に基づく国際登録は、関連する国際出願時に標章が標準文字である旨の主張をした場合に、その主張を含めことができます。出願人が、国際出願において標章が標準文字である旨の主張を記載しなかったとしても、欠陥がない限り、国際登録が効力を生じることを妨げるものではありません。国際登録が発効した後は、標準文字の主張を含める変更はできません。
  4. 各加盟国官庁において直接標準文字である旨の主張ができるかについては、ユーザーから直接官庁に確認する事を強く推奨します。

2013年4月24日

[更新日 2023年5月8日]

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