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標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書国際出願時の指定商品及び役務に関する本国官庁の運用変更について

平成24年4月5日
国際意匠・商標出願室 

  1. 本国官庁としての日本国特許庁は、これまで、WIPO国際事務局の見解に基づき、国際登録出願時の指定商品及び役務に、どの国に対しても保護を求めない区分を含めること、いわゆる「空指定」を認めていませんでした。
  2. しかしながら、今般、日本国特許庁はWIPO国際事務局と協議を行い、その結果、そのような空指定を認めることにいたします。すなわち基礎出願又は登録に含まれている区分であれば、国際出願時に、いずれの指定国に対しても保護を求めていない区分であっても、国際登録の商品及び役務として指定することが可能となります(下記例示参照)。
  3. この変更は、将来の事後指定において国際登録名義人の選択肢を増やすものです。
  4. 一方、国際登録出願の願書に大量の商品及び役務を記載すると、国際事務局による審査処理及び分類・表示欠陥通報とその対応、その後の翻訳にかかる期間と合わせ、国際登録となるまでに長い期間を要することになります。
  5. 出願時の膨大な指定商品及び役務の記載は、上記事象と合わせて、指定国における暫定拒絶通報のリスクを増大させることにもなりますので、十分に精査されることを推奨します。

[更新日 2012年4月5日]

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