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マドリッド制度の法的枠組みのなかでは、標章の使用を証明することにより権利の有効性を継続させるという義務は課していません。ただし、マドリッド制度を利用される場合、米国、フィリピン、及びカンボジアにおいては、国内法令により、標章の権利を存続するために、名義人は実際の使用又は正当な理由による不使用の宣言を行う手続を求めていることにご留意ください。上記三カ国のいずれかを指定する国際登録の名義人は、それぞれの提出要件、手続方法、及び期限に基づき、宣言書類を各国官庁へ直接提出する必要があります。
2016年3月22日
原文:Use Requirement in Certain Madrid System Members
参照:http://www.wipo.int/madrid/en/news/2016/news_0006.html(外部サイトへリンク)
[更新日 2023年5月8日]
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