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英国の欧州連合からの離脱協定:マドリッド制度に基づく国際出願及び国際登録への影響

  1. 欧州連合及び欧州原子力共同体からの英国及び北アイルランドの離脱に関する協定(以下「離脱協定」という。)は、英国が欧州連合を離脱する2020年2月1日~2020年12月31日までの間を移行期間とする。
  2. WIPO国際事務局は、国際登録のためのマドリッド制度に基づきEUを指定した国際登録は、上記移行期間中にEUを指定したものも含め、移行期間中は英国国内でも効力を有する旨をお知らせします。また、英国国籍を有する者、及び英国国内に居所又は現実かつ真正な工業上若しくは商業上の営業所を有する者であって、EUの出願又は登録を有する者は、移行期間内に限り、引き続きEUを本国として国際出願をすることが可能です。
  3. 最後に、英国は、離脱協定に基づき、移行期間終了前にマドリッド制度に基づきEU域内での保護を受けた国際登録の名義人が、移行期間終了後も継続して英国内で当該保護を受けられるよう必要な措置をとります。WIPO国際事務局は、上記措置に関する更なる詳細情報が利用可能となり次第、速やかに当該情報を提供いたします。

2020年1月30日

[更新日 2020年2月4日]

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