天災としてのCOVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合の免除:第5規則の下要求されている証拠書類の提出の免除(参考訳)
- WIPO国際事務局はマドリッド制度のユーザーに対し、COVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合について更なる救済を提供するために、マドリッド協定議定書に基づく規則第5規則(以後「規則」という。)に基づき取られた措置をお知らせしたい。
- No. 7/2020のお知らせに記載されているように、出願人、名義人及び官庁はWIPO国際事務局に対する通信の期限を満たせなかったことから免除される可能性がある。COVID-19の集団発生により世界的に様々な段階で通信を中断されたことは広く知られている。従って、WIPO国際事務局は、COVID-19に関連する事柄を引用した第5規則の下で行われたいかなる要求についても有利に扱い、また出願人、名義人または官庁に対しそれに関して証拠の提出を要求しない。
- 第5規則は、規則もしくは条約に則った期限に対しWIPO国際事務局に対するいかなる通信にも適用する。例えば、国際出願もしくは事後指定の通知、もしくは暫定拒絶通報、もしくは出願人、名義人または官庁の国際出願もしくは記録の申請の不備 の通信に適用される。
- マドリッド制度の下で許容可能な支払方法(例えば、WIPO国際事務局の当座預金からの引き落としの指示もしくはWIPO銀行または郵便口座への送金による支払い)はWIPO国際事務局への通信を要求する。従って、第5規則は、国際登録の更新に対する料金支払いの猶予期間を含む、WIPO国際事務局に対するいかなる料金の支払い期限についても適用される。
- 出願人、名義人または官庁は、第5規則の下には6ヶ月の期限があることに留意されたい。結果として、関連する期限の満了日から6ヶ月以内にWIPO国際事務局が通信、指示、もしくは支払いを受け取れるよう早急な手段を講じるよう推奨される。
- 最後に、WIPO国際事務局は出願人、名義人及び官庁に、引き続き開庁し、国際出願と記録の申請処理は続けており、またWIPO事務局に対し電子的手段によって通信することを推奨することを知らせたい。特に、No. 11/2020のお知らせに記載したとおり、出願人及び名義人はMadrid Portfolio Manager1もしくはContact Madrid online service2を通じて請求を提出し、WIPO国際事務局への他の通信を送付することができる。また、出願人及び名義人は他の通信手段、即ち、e-Payment3、e-Renewal4、e-Subsequent designation5といった他のオンラインサービスを、請求を提出しそしてクレジットカードで支払うために利用することもできる。
1 国際出願、ライセンスの記録・修正・取消の申請、事後指定、国際登録の取消・変更・限定の申請、個別手数料の2段階目の納付、特定の承継国における国際登録の効果の継続に関する期間
2 Contact Madrid: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/(外部サイトへリンク).
3 E-Payment: https://www.wipo.int/madrid/payment/(外部サイトへリンク).
4 E-Renewal WIPO IP Portalを利用するにはWIPO IP Portalにログインが必要: https://ipportal.wipo.int/(外部サイトへリンク).
5 E-Subsequent designation: https://www3.wipo.int/osd/(外部サイトへリンク).
2020年4月21日
- 原文:Excuse from Failure to Meet a Time Limit Due to the COVID 19 Disease Outbreak as a Natural Calamity: Waiver of the Submission of Evidence Required under Rule 5 of the Regulations
- 参照:WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)
[更新日 2020年4月28日]
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