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マドリッド制度出願人及び新名義人:電子メールアドレス表示要件に関する詳細(参考訳)

2021年2月1日に発効した規則改正(外部サイトへリンク)について、WIPOは国際出願における出願人、名義人変更の記録の申請における新名義人及び国際出願・各種記録の請求・別個の届出において選任された代理人に対する電子メールアドレスの表示要件をより明確にします。

国際出願の出願人及び代理人

2月1日以降、規則は、国際出願において出願人が出願人の電子メールアドレスを表示することを義務付けています。

代理人の選任

出願人が代理人を選任する場合、代理人の電子メールアドレスも表示する必要があります。
出願人は、代理人の電子メールアドレスを出願人のものとして表示することはできません。つまり、出願人と代理人の電子メールアドレスは異なっていなければなりません。出願人が複数いる場合、各出願人が各自の電子メールアドレスを表示する必要があります。電子メールアドレスは、代理人のメールアドレスと同様に、互いに異なっていなければなりません。
代理人が選任された場合、規則によってWIPOが名義人に謄本を送信することを要求するいくつかの通信を除いて、WIPOはすべての通信を代理人にのみ送信します。(これらの通信の詳細については、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書ガイド(外部サイトへリンク)183項を参照下さい。)

データ機密性

WIPOは、マドリッド制度のオンライン情報サービス(例:マドリッドモニター(外部サイトへリンク))に、出願人、名義人又は、代理人の電子メールアドレスを登録せず、このような情報を公報で公表することもありません。

出願人が出願人の電子メールアドレス表示不遵守の場合

出願人の電子メールアドレスが表示されていない場合又は、出願人が代理人と同じ電子メールアドレスを表示した場合、WIPOは、出願人(又は代理人)に指定された期間内に是正しなければならない欠陥を通報します。欠陥に対して是正が行われない場合、国際出願は放棄されます。

国際出願が放棄された場合の救済方法

国際出願が放棄された場合、出願人は、WIPOに電子メールアドレスを表示し、継続処理手数料を支払うことにより、国際出願の処理を継続することを申請することができます。出願人は、欠陥を是正するために、期間満了の2箇月以内に継続的な処理を申請する必要があります。
例外的に、出願人はCOVID-19又は、その他不可抗力の理由(外部サイトへリンク)によって、欠陥を是正する期間が過ぎたことを免除する申請ができます。出願人は、欠陥を是正するために、期間満了から6箇月以内に免除の申請をする必要があります。

所有権の変更による新名義人

国際登録の新名義人(譲受人)にも同様の原則が適用されます。
新名義人(譲受人)の電子メールアドレスが所有権の変更の記録の申請で提供されなかった場合、又は、指定された期間内に是正されなかった場合、所有権の変更は記録されません。

更なる情報

電子メールアドレス要件についてのMadrid FAQs (外部サイトへリンク)を参照下さい。
Information Notices No. 2020/78 PDF (外部サイトへリンク) 及びNo.2020/27 PDF (外部サイトへリンク)を参照下さい。
お問い合わせContact us (外部サイトへリンク)をご利用下さい。

2021年3月18日

[更新日 2021年4月8日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671,2672

FAX:03-3580-8033

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