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Madrid e-Filingによる国際出願手続

Madrid e-Filingは、世界知的所有権機関(WIPO)の提供するWebサービスです。

Madrid e-Filingを利用することにより、オンラインで本国官庁に商標の国際登録出願をし、WIPOへの手数料納付を行うことができます。また、願書の記載事項にある不備の修正、WIPOからの欠陥通報に対する応答をMadrid e-Filingにて行うことができます。

同サービスを利用される方は、利用上の注意点も含めて本記事を必ずお読みください。

【必ずお読みください】Madrid e-Filing利用のための事前準備

1. WIPOアカウントの作成

Madrid e-Filingによる出願手続を行うにはWIPOアカウントが必要となります。事前にWIPOのWebサイト(WIPO IP Portal)よりWIPOアカウントを作成してください。

アカウント作成はこちら(外部サイトへリンク)

WIPOアカウントはWIPOにより管理されています。WIPOアカウントに関する各種お問い合わせはWIPOに直接連絡してください(特許庁では対応できません。)。WIPOアカウントに関するFAQもご利用ください。

WIPOユーザ アカウントに関してよくある質問 (FAQ)(外部サイトへリンク)

2. Madrid e-Filingによる出願の作成について

Madrid e-Filingによる出願書類の作成など操作方法については以下マニュアルをご確認ください。

Madrid e-Filingによる出願手続(PDF:4,519KB)

※2023年2月1日更新時の変更点について(PDF:1,397KB)

Madrid e-Filingの画面上で入力する情報の大部分は、国際登録出願の願書 【MM2】の項目と同様です。画面での入力に際しては、以下の資料も併せてご確認ください。

MM2とMadrid e-Filing入力項目の対応表(PDF:407KB)

3. よくある質問

e-Filingの利用に関する留意事項等をQ&A形式でまとめています。出願手続を行う前に併せてご確認ください。

e-Filingの利用に関するよくある質問(PDF:625KB)

Madrid e-Filingへのログイン

以下よりMadrid e-Filingにアクセスし、出願手続を行うことができます。

WIPO Madrid e-Filing(外部サイトへリンク)

【必ずお読みください】利用上の注意点

本国官庁への手数料納付について

Madrid e-Filingを用いて商標の国際登録出願手続をする場合でも本国官庁手数料9,000円は特許庁に納付する必要があります。本国官庁手数料の納付方法は以下のとおりです。

  1. 電子現金納付・・・電子出願ソフトで納付番号を取得し、インターネットバンキング等で9,000円を納付する。納付番号をMadrid e-Filingから添付ファイルとして届け出る(具体的な方法はマニュアルをご確認ください。)。
  2. 特許印紙・現金納付・・・特許印紙又は納付済証を貼った手数料納付書を作成し、特許庁に持参又は郵送する。
  3. 特許庁窓口におけるクレジットカード納付・・・特許庁の出願窓口にてクレジットカード決済により納付する。

以下の点にご注意ください

  • WIPOへの手数料と、本国官庁手数料9,000円の両方の納付が完了するまで、本国官庁は提出された国際登録出願の本国認証を行いません。
  • WIPOへの手数料の納付が完了しない場合、Madrid e-Filingのシステム仕様上、本国官庁は、WIPOに出願を送付することができません。
  • Madrid e-Filingサービスを提供するWIPO側又は利用する出願人・代理人側における何らかの事情により同サービスが利用できなくなる事態に備えて、優先権主張を伴う出願や欠陥通報に対する応答を行う場合など、時間に余裕をもって行うようにしてください。同サービスの不具合が解消しない場合、出願はMM2書面による提出に切り替えて手続を行ってください。このとき、本国官庁が出願を受理した日が、原則、国際登録日となります。
  • Madrid e-Filingによる出願については、商標法第68条の3第3項に基づく国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しの送付はありません。Madrid e-Filing上で確認し、必要に応じてサマリーをダウンロードしてください。

[更新日 2023年2月6日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室

電話: 03-3581-1101 内線2671, 2672

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