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Madrid e-Filingによる国際出願手続

Madrid e-Filingとは

Madrid e-Filingは、世界知的所有権機関(WIPO)の提供するWebサービスです。
出願の際は、MM2様式ではなく、Madrid e-Filingを利用することもご検討ください。

【Madrid e-Filingでできること】

  • 出願の本国官庁への提出
  • クレジットカードによる出願手数料の納付(銀行送金やWIPO予納口座による手数料納付も選択できます。また、本国官庁手数料の支払いはWIPOへの手数料の支払いと一本化されます。)
  • 本国官庁から指摘された出願の不備の修正
  • WIPOからの出願の欠陥通報に対する応答

【MM2様式による出願と比べてのメリット】

  • 出願から国際登録までの期間が短縮され、指定国への通報が早くなります
  • 出願手数料の支払い方法の選択肢が増え、1回の支払いで完結します

初めての方へ ~Madrid e-Filingによる商標の国際登録出願手続を紹介します~(PDF:902KB)

お知らせ

標準文字の宣言について

基礎出願・登録に係る商標が、非標準文字のラテン文字若しくはアラビア数字からなる文字商標の場合も、Madrid e-Filingを利用した国際登録出願で標準文字の宣言をすることができるようになりました(2026年3月18日より)。これにより、例外なく、全てのケースでMadrid e-Filingをご利用いただけるようになります。

標章を使用する意思の宣言書(MM18)について

出願人がサインした標章を使用する意思の宣言書(MM18)のファイルを、Madrid e-Filingに添付して提出できるようになりました(2025年11月より)。具体的な方法等は、ユーザーガイド「Madrid e-Filingユーザーガイド(PDF:6,080KB)」の「4.12 Declaration of Intention to use の入力(米国を指定国官庁とする場合)」をご確認ください。

事前準備

1. WIPOアカウントの作成

WIPOのWebサイト(WIPO IP Portal)よりWIPOアカウントを作成してください。

アカウント作成はこちら(外部サイトへリンク)

WIPOアカウントはWIPOにより管理されています。WIPOアカウントに関する各種お問い合わせはWIPOに直接連絡してください(特許庁では対応できません。)。WIPOアカウントに関するFAQもご利用ください。

WIPOユーザ アカウントに関してよくある質問 (FAQ)(外部サイトへリンク)

2. Madrid e-Filingユーザーガイドの確認

「Madrid e-Filingユーザーガイド」で、Madrid e-Filingにおける出願の作成方法などをご確認ください。

Madrid e-Filingユーザーガイド(PDF:6,080KB)

なお、Madrid e-Filingの画面上で入力する項目の大部分は、国際登録出願の願書 【MM2】の記載項目と同様です。入力に際しては、以下の資料「Madrid e-Filingにおける入力項目のMM2様式及び実務者向けテキストへの対応表」も併せてご確認ください。

Madrid e-Filingにおける入力項目のMM2様式及び実務者向けテキストへの対応表(PDF:542KB)

3. よくある質問の確認

Madrid e-Filingの利用に関する留意事項等をQ&A形式でまとめています。出願手続を行う前に併せてご確認ください。

e-Filingの利用に関するよくある質問(PDF:174KB)

Madrid e-Filingによる国際登録出願

以下よりMadrid e-Filingにアクセスし、「事前準備」で作成したWIPOアカウントでログインし、出願作成画面から出願してください。

WIPO Madrid e-Filing(外部サイトへリンク)

利用上の注意点

(1)国際登録出願の本国官庁への提出手続が、Madrid e-Filing上で完了したことを、必ず確認してください。

Madrid e-Filingにおける提出手続の最後に、国際登録出願が提出された旨の自動通知メール(件名「[自動応答] 特許庁:商標の国際登録出願(マドプロ出願)が本国官庁(日本国特許庁)に提出されました」)を受領したことを確認してください。 当該メールを受領しなかった場合は、本国官庁担当までご連絡ください。本国官庁担当が国際登録出願の提出が完了しているか確認を行います。

(2)WIPOへの手数料の支払い方法に「銀行送金」を選択した場合、出願後すみやかに送金を完了してください。

*WIPOが手数料の受領を確認し、Madrid e-Filing上で支払い済みの扱いに変更するまで、本国官庁はWIPOに出願を送付することができません。WIPOが出願を、本国官庁が受理した日から2月以内に受理しなかったときは、国際登録日はWIPOが受理した日に繰り下がるため、ご注意ください。

(3)期間に余裕をもってMadrid e-Filingを利用してください。

Madrid e-Filingを提供するWIPO側又は利用する出願人・代理人側における何らかの事情によりMadrid e-Filingが利用できない等の不測の事態に備え、期間に余裕をもってMadrid e-Filingを利用してください。Madrid e-Filingが利用できない場合、出願はMM2書面による提出に切り替えて手続を進めることをご検討ください。このとき、本国官庁が出願を受理した日が、原則として国際登録日となります。特に優先権主張を伴う出願の場合にご注意ください。

[更新日 2026年3月23日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 本国官庁

電話: 03-3581-1101 内線2671

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