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Madrid e-Filingによる国際出願手続

Madrid e-Filingは、世界知的所有権機関(WIPO)の提供するWebサービスです。

Madrid e-Filingを利用することにより、オンラインで本国官庁に商標の国際登録出願をし、手数料の納付を行うことができます。また、願書の記載事項にある不備の修正、WIPOからの欠陥通報に対する応答をMadrid e-Filingにて行うことができます。

同サービスを利用される方は、利用上の注意点も含めて本記事を必ずお読みください。

初めての方へ ~Madrid e-Filingによる商標の国際登録出願手続を紹介します~(PDF:868KB)

重要なお知らせ

2024年1月1日からの変更点:本国官庁手数料の納付方法について

改正商標法(不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)の施行に伴い、令和6(2024)年1月1日以降に、Madrid e-Filingを利用して本国官庁に提出される商標の国際登録出願の本国官庁手数料の納付方法が変更されました。

従来、Madrid e-Filingを利用した商標の国際登録出願の本国官庁手数料は、特許庁に納付する必要がありましたが、本改正により、2024年1月1日以降の出願については、本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する方法に変更となります。これにより、商標の国際登録出願に係る手数料はまとめてWIPOに納付することとなり、出願人の利便性向上が期待されます。

詳細は本ページ下部「【必ずお読みください】利用上の注意点」をご確認ください。

【必ずお読みください】Madrid e-Filing利用のための事前準備

1. WIPOアカウントの作成

Madrid e-Filingによる出願手続を行うにはWIPOアカウントが必要となります。事前にWIPOのWebサイト(WIPO IP Portal)よりWIPOアカウントを作成してください。

アカウント作成はこちら(外部サイトへリンク)

WIPOアカウントはWIPOにより管理されています。WIPOアカウントに関する各種お問い合わせはWIPOに直接連絡してください(特許庁では対応できません。)。WIPOアカウントに関するFAQもご利用ください。

WIPOユーザ アカウントに関してよくある質問 (FAQ)(外部サイトへリンク)

2. Madrid e-Filingユーザーガイドの確認

Madrid e-Filingによる出願書類の作成など操作方法については以下ユーザーガイドをご確認ください。

Madrid e-Filingの画面上で入力する情報の大部分は、国際登録出願の願書 【MM2】の項目と同様です。画面での入力に際しては、以下の資料「MM2とMadrid e-Filing入力項目の対応表」も併せてご確認ください。

Madrid e-Filingユーザーガイド(PDF:7,721KB)

MM2とMadrid e-Filing入力項目の対応表(PDF:393KB)

3. よくある質問の確認

e-Filingの利用に関する留意事項等をQ&A形式でまとめています。出願手続を行う前に併せてご確認ください。

e-Filingの利用に関するよくある質問(PDF:576KB)

Madrid e-Filingへのログイン

以下よりMadrid e-Filingにアクセスし、出願手続を行うことができます。

WIPO Madrid e-Filing(外部サイトへリンク)

【必ずお読みください】利用上の注意点

(1)Madrid e-Filingを利用する場合の本国官庁手数料の納付について

本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで、商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する必要があります。本国官庁手数料を特許庁に納付することはできません。
納付すべき手数料はMadrid e-Filing上で計算され確認することができます。具体的な操作等は、ユーザーガイド「Madrid e-Filingユーザーガイド(PDF:7,721KB)」の「4.14 Fee calculationsで手数料を確認」及び「4.17 Paymentで手数料を支払う」をご覧ください。
以下の点にご注意ください

  • WIPOへの手数料の納付が完了しない場合、Madrid e-Filingのシステム仕様上、本国官庁は、WIPOに出願を送付することができません。
  • Madrid e-Filingサービスを提供するWIPO側又は利用する出願人・代理人側における何らかの事情により同サービスが利用できなくなる事態に備えて、特に優先権主張を伴う出願や欠陥通報に対する応答を行う場合において、時間に余裕をもって行うようにしてください。同サービスの不具合が解消しない場合、出願はMM2書面による提出に切り替えて手続を行ってください。このとき、本国官庁が出願を受理した日が、原則、国際登録日となります。
  • Madrid e-Filingによる出願については、商標法第68条の3第3項に基づく国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しの送付はありません。国際事務局に送付した国際登録出願の内容を確認する場合は、Madrid e-Filingから、必要に応じてCertified applicationをダウンロードしてください。

(2)基礎出願・登録に係る商標が標準文字ではない場合に、国際登録出願で標準文字の宣言をするときは、Madrid e-FilingではなくMM2書面で手続をしてください。

マドリッド制度上、基礎出願・登録に係る商標が標準文字であるか否かに関わらず、国際登録出願においては標章を標準文字による標章とすることを宣言できます。しかし、Madrid e-Filingにおいては、標章をテキスト入力した場合に限り当該宣言が可能なシステムの仕様であり、標章イメージを添付した場合は当該宣言ができません。

国際登録出願には基礎との同一性要件の観点から、基礎と同一の標章イメージを添付していただく必要がありますので、基礎出願・登録に係る商標が標準文字ではない場合に、国際登録出願において標準文字の当該宣言をするときは、Madrid e-FilingではなくMM2書面で手続をしてください。

(3)Madrid e-Filing上で国際登録出願の本国官庁への提出手続が完了したことを確認してください。

Madrid e-Filingにおける提出手続の最後に、以下2点のご確認をお願いします。これらが確認できない場合、国際登録出願の本国官庁への提出手続が完了しておらず、本国官庁の受理日が繰り下がることがありますのでご注意ください。

  1. Madrid e-Filing上で提出手続をした場合の最後の画面である「Summary」が表示されたこと
  2. 国際登録出願が提出された旨の自動通知メール(件名「[自動応答] 特許庁:商標の国際登録出願(マドプロ出願)が本国官庁(日本国特許庁)に提出されました」)を受領したこと

上記2の国際登録出願が提出された旨の自動通知メールを受領しない場合は、国際登録出願の提出が完了しているかの確認を行いますので、本国官庁担当までご連絡ください。

[更新日 2024年9月9日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 本国官庁

電話: 03-3581-1101 内線2671

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