事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~
2020年1月23日
2018年10月1日以降、対象案件について通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う運用を試行してきました。今般、早期権利化の要望に更に応えるため、及び、ユーザーの方々が事業計画を立てやすい審査を実現するため、以下のとおり、ファストトラック審査の運用を変更します。
お知らせ
|
- ファストトラック審査につきましては、審査期間の短縮に伴い、令和4年度をもって休止することとなりました。なお、再開時期は未定です。
※令和5年3月31日(金)以前に出願された案件のうち、ファストトラック審査の要件を満たすものについてはファストトラック審査の対象になります。
※ファストトラック審査を再開する場合には事前に特許庁HP等でお知らせいたします。
- 「ファストトラック審査サポートツール(名称変更予定)(外部サイトへリンク)
」につきましては、商標法第6条(指定商品が不明確等)の拒絶理由を回避するための商品等の調査・確認を支援するツールとして、引き続き御利用いただけます。
|
1. 変更内容
審査期間
- 変更前 : 通常より約2か月早く
- 変更後 : 出願から約6か月で
- ※ 通常案件に係る一次審査通知までの期間は平均12か月程度ですので、約6か月以上早く審査されることになります。
- ※ 担当審査室や通常案件の進捗によらず一次審査通知までの期間が予測できるため、事業計画が立てやすくなる効果が期待されます。
- ※ ファストトラック審査の対象案件(審査負担の少ない案件)が増加することにより、全体として審査処理の促進が期待されます。
図:一次審査通知までの期間イメージ
対象案件
変更なし
-
(1)出願時に「類似商品・役務審査基準」「商標法施行規則」「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している、かつ、
- (2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない、出願
2. 実施時期
2020年2月の出願から新たな運用の対象とします。
[更新日 2023年3月15日]
お問い合わせ
|
審査業務部商標課企画調査班
TEL:03-3581-1101 内線2805
|