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特許庁では、商標法第4条第1項第6号に関する審査を迅速かつ的確に行うため、同号に規定する標章を実際に使用している皆様からの情報提供を広く受け付けております(商標審査便覧89.02(PDF:212KB))。
<情報提供の対象となる標章>
情報提供の対象となるのは、商標法第4条第1項第6号において、これらと同一又は類似の商標については登録できない旨が規定されている以下の標章です。
審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。
なお、本制度はあくまで情報提供にとどまるものであり、出願された商標が商標法第4条第1項第6号に該当するか否か(例えば、当該情報提供に係る標章が著名であるか否か等)については、個別案件ごとに担当審査官が判断することとなります。(ご参考:商標法第4条第1項第6号の審査基準(PDF))
したがって、本制度の利用のみをもって、ご使用の標章と同一又は類似の商標登録出願が必ず拒絶されるものではない点、あらかじめご承知おきください。
第4条第1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第6号 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
第4条第1項第6号に規定する国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章について情報提供をする場合は、次の事項を明記し、各事項を証する書類を、電子メール又は書面により提出してください(インターネット出願ソフトによる提出はできません)。
※1 使用が開始されていないもの(例:ロゴマーク等の候補段階のもの)は、商標法第4条第1項第6号に規定する標章に当たるとは考えられないため、情報提供を承ることができかねます。
※2 一般に公開されていない内部資料だけでは、需要者の間に認識されているか(著名性)を推し量ることができないため、情報提供を承ることができかねます。

電子メールによる場合:下記のお問い合わせフォームをご利用ください。「件名」に「情報提供(商標法第4条第1項第6号)」と記載し、「内容」にどのような標章を情報提供するのかを簡潔に記載してください。作成した書類と添付資料は、電子化して「添付ファイル」にしてください。
書面による場合:宛先「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁商標課商標審査基準室宛」に郵送にて送付してください。
情報提供をする際の手数料は必要ありません。また、電子化手数料も必要ありません。
[更新日 2026年6月1日]
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お問い合わせ |
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特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 FAX:03-3588-8503 |