ここから本文です。
特許庁では、商標法第4条第1項第6号に関する審査を迅速かつ的確に行うために、以下の標章について、皆様からの情報提供を広く受け付けております(商標審査便覧89.02(PDF:212KB))。
記
審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。
第4条第1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
第6号 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
第4条第1項第6号に規定する国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章について情報提供をする場合は、電子メール又は書面により、次の事項を明記し、各事項を証する資料を提出してください(インターネット出願ソフトによる提出はできません)。
詳細は、様式見本(ワード:44KB)を御参照ください。
電子メールによる場合:下記のお問い合わせフォームをご利用ください。「件名」に「情報提供(商標法第4条第1項第6号)」と記載し、「内容」にどのような標章を情報提供するのかを簡潔に記載してください。作成した書類と添付資料は、電子化して「添付ファイル」にしてください。
書面による場合:宛先「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁商標課商標審査基準室宛」に郵送にて送付してください。
情報提供をする際の手数料は必要ありません。また、電子化手数料も必要ありません。
[更新日 2021年11月9日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2807 FAX:03-3588-8503 |