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商標法第4条第1項第6号に規定する国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関する情報提供について

1. 商標法第4条第1項第6号及び情報提供の概要

特許庁では、商標法第4条第1項第6号に関する審査を迅速かつ的確に行うため、同号に規定する標章を実際に使用している皆様からの情報提供を広く受け付けております(商標審査便覧89.02(PDF:212KB))。

<情報提供の対象となる標章>

情報提供の対象となるのは、商標法第4条第1項第6号において、これらと同一又は類似の商標については登録できない旨が規定されている以下の標章です。

  • (1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの機関を表示する著名な標章
  • (2) 公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章
  • (3) 公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章

審査に有用な情報を提供していただくことは、より迅速かつ的確な審査に役立ちますので、皆様の御協力をお願いいたします。

なお、本制度はあくまで情報提供にとどまるものであり、出願された商標が商標法第4条第1項第6号に該当するか否か(例えば、当該情報提供に係る標章が著名であるか否か等)については、個別案件ごとに担当審査官が判断することとなります。(ご参考:商標法第4条第1項第6号の審査基準(PDF)
したがって、本制度の利用のみをもって、ご使用の標章と同一又は類似の商標登録出願が必ず拒絶されるものではない点、あらかじめご承知おきください。

関連条文

第4条第1項 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

第6号 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

2. 情報提供の方法

(1) 情報提供に係る書類の作成方法

第4条第1項第6号に規定する国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章について情報提供をする場合は、次の事項を明記し、各事項を証する書類を、電子メール又は書面により提出してください(インターネット出願ソフトによる提出はできません)。

記載事項

  1. 商標法第4条第1項第6号に規定する標章
  2. 情報提供に係る標章が商標法第4条第1項第6号に規定するものであることの説明(※1)
  3. 情報提供に係る標章が著名なものとなっている事実(※2)
  4. 公益団体を表す標章の場合には、その団体の設立目的及び組織、人員等
  5. 公益に関する事業を表す標章の場合には、その事業の目的、内容並びに事業主体となっている団体の設立目的及び組織、人員等

※1 使用が開始されていないもの(例:ロゴマーク等の候補段階のもの)は、商標法第4条第1項第6号に規定する標章に当たるとは考えられないため、情報提供を承ることができかねます。

※2 一般に公開されていない内部資料だけでは、需要者の間に認識されているか(著名性)を推し量ることができないため、情報提供を承ることができかねます

添付資料

  1. 商標法第4条第1項第6号に規定する標章の見本
  2. 当該標章が著名であることを証する新聞記事・広報誌・パンフレット等の資料
  3. 公益団体を表す標章の場合には、団体の設立目的及び組織、人員等を説明したパンフレット
  4. 公益に関する事業を表す標章の場合には、その事業の目的、内容並びに事業主体となっている団体の設立目的及び組織、人員等を説明したパンフレット
  5. その他関連する資料(必要な場合のみ。)

様式見本(ワード:77KB)

書類の記載例

図 書類の記載例

(2) 書類の提出方法・提出先

電子メールによる場合:下記のお問い合わせフォームをご利用ください。「件名」に「情報提供(商標法第4条第1項第6号)」と記載し、「内容」にどのような標章を情報提供するのかを簡潔に記載してください。作成した書類と添付資料は、電子化して「添付ファイル」にしてください。

書面による場合:宛先「〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁商標課商標審査基準室宛」に郵送にて送付してください。

(3) 手数料などの料金

情報提供をする際の手数料は必要ありません。また、電子化手数料も必要ありません。

3. 提出された情報の取扱い及び留意点

  • (1) 提供された情報は、商標審査基準室において受け付けます。提供された情報は審査・審判に係属している出願の審査・審理に反映させるために審査官・審判官に周知を図ると共に関係資料を管理いたします。
  • (2) 提供された情報に不明な点等がある場合には、御説明又は新たな資料の提供を求めることがございます。
  • (3) 提出された情報が、特定の商標登録出願の審査に活用されたかどうか等のフィードバックは行いませんので御了承ください。

[更新日 2026年6月1日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課商標審査基準室

電話:03-3581-1101 内線2807

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