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手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ

令和3年10月12日
特許庁

手数料が支払われない等、手続上の瑕疵のある商標登録出願には、手続の補正をすべきことを命ずる手続補正指令書を送付し、当該指令書において指定された期間内に手続補正書の提出が確認できない場合は、商標法に基づき、却下処分を行います。現在、特許庁では、却下処分の前に、出願人又は代理人に対して、「手続補正書の提出がない旨」及び「出願を維持する場合には速やかに手続補正書を提出する必要がある旨」を知らせる通知書(以下「確認通知」といいます。)を(法令に基づかない)行政サービスとして送付し、その送付後一定期間の経過を待ってから却下処分を行っています。

しかしながら、以下のとおり、商標登録出願について、却下処分の迅速化の必要性が高いことを踏まえ、確認通知を廃止することとします(対象は、手続補正指令書の発送日が令和4年1月11日(火曜日)以降の商標登録出願)。

  • 商標は、特許、実用新案及び意匠と異なり、新規性・進歩性(創作非容易性)といった登録要件はなく、後願が先願と抵触するとしても、先願が却下又は取下げとなった場合、先願の存在やその公開を理由として拒絶されない。他方で、先願の却下処分確定まで後願の最終処分ができないところ、後願の権利化までの期間を短縮するため、商標登録出願の却下処分の迅速化の必要性が高いこと。
  • 商標登録出願は、出願があったときは速やかに出願公開(商標法第12条の2)されるため、他人が出願している商標を使用している第三者は、出願公開を踏まえ、自己の商標登録出願や商標の使用を断念することがあり得るが、出願公開された出願が却下処分になる場合、出願や使用を断念する必要がないことから、その見極めを早期に可能とするためにも、商標登録出願の却下処分の迅速化の必要性が高いこと。
  • 商標登録出願は、新規性・進歩性(創作非容易性)といった登録要件がないことから、却下されても先の出願の公開の有無を問わず、再度同じ内容の出願が可能であること。

確認通知の廃止に伴い、商標登録出願に対する手続補正指令書を受領した出願人又は代理人におかれましては、手続補正指令書において指定された期間内に手続補正書を提出しないと却下処分を受けることとなりますので御留意ください。

<確認通知の廃止の対象となる案件>

  • ※ 手続補正指令書の発送日が令和4年1月11日(火曜日)以降の商標登録出願
    (出願に対する「手続補正指令書」上部に記載される[発送日(又は再送日)]に「2022.1.11」以降の日付が記載されているもの)

図 確認通知の廃止の対象となる案件

(注)オンライン発送利用希望者の方へ

  • 商標登録出願に対する「手続補正指令書」について、令和4年1月11日(火曜日)前に、オンライン発送で受け取り可能になった手続補正指令書であっても、令和4年1月11日(火曜日)の直前の開庁日である令和4年1月7日(金曜日)まで* に発送要求をしない場合には、発送日は令和4年1月11日(火曜日)以降となり、確認通知は送付されませんので御留意ください。
  • * オンライン発送の受付時間は開庁日(国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日)の9時00分から22時00分です。

なお、特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願については、手続上の瑕疵のある出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知の送付を継続いたします。

[更新日 2021年10月12日]

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