ホーム> 制度・手続> 商標> 出願> 優先権を伴う出願の手続> 欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについて
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平成30年2月14日
特許庁
欧州連合知的財産庁を最初の出願とする優先権主張を伴う意匠/商標登録出願を行う場合、願書の【パリ条約による優先権等の主張】欄の【国名】欄に、基礎出願がなされた国名を記入していただいております。
欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は、2016年3月23日に、欧州連合知的財産庁(EUIPO)と改称されましたが、オンライン出願ソフトにおいて改称への対応がされていなかったため、書面手続き・オンライン手続きの場合ともに改称前と同様、【国名】欄に、「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と記載するようご案内しておりました。
今般、オンライン出願ソフト(Ver[i3.30])の仕様変更があり、改称に対応いたしましたので、書面手続き・オンライン手続き(Ver[i3.30])の場合ともに記載方法が変更になりました。今後は以下の新記載方法のとおり記載していただくようお願いいたします。
※なお、優先権証明書提出書に【最初の出願の表示】を記載していただく場合の、【国名】の欄についても同様の記載をしていただくことになりますので、ご注意ください。
(旧記載方法)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)
【出願日】 ○○○○年○○月○○日
【出願番号】 ○○○○○○○
(新記載方法)
【パリ条約による優先権等の主張】
【国名】 欧州連合知的財産庁
【出願日】 ○○○○年○○月○○日
【出願番号】 ○○○○○○○
[更新日 2023年5月8日]
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特許庁 審査業務部審査業務課方式審査室 電話:03-3581-1101
意匠方式担当 内線2654
商標方式担当 内線2657 |