口頭審理実務ガイド
本ガイドの概要
1.本ガイドについて
審判の審理の方式については、書面審理によるほか、口頭審理によるとされており、特に無効審判、取消審判については、口頭審理が原則とされています。口頭審理は、書面では十分に言い尽くせない当事者、参加人、代理人等(以下「当事者等」という。)の主張を、審判長の審尋によって引き出すことにより、合議体が争点を正確に把握することに役立つものであり、また、当事者等の説明を受けることで、技術内容などの正確な把握にも役立つものです。
令和3年特許法等改正に伴い、令和3年10月からは、審判長の判断により、「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」(以下「オンライン」という。)によって、当事者等が、審判廷に出頭することなく口頭審理の期日における手続を行うこと(以下「オンライン出頭」という。)が可能となりました。
口頭審理については、審判便覧の「33 口頭審理」に説明されています。この「口頭審理実務ガイド」は、口頭審理について利用者により分かりやすく解説したものであり、令和3年10月以降のオンラインによる口頭審理にも対応しています。
2.本ガイドの内容(目次)について
第1章 はじめに
- 口頭審理の目的
- 口頭審理の法的位置づけ
第2章 口頭審理の内容・進め方
- 口頭審理の内容
- 口頭審理を行う必要性のない事件
- 出頭者
- 口頭審理の準備
- 口頭審理の進行
- オンラインによる口頭審理が行われる場合の留意事項
- 口頭審理の実体部分の進め方の例
- 事例集
- 特許無効審判における審尋の事例
- 商標不使用取消審判における審尋の事例
- 調書の記載例
様式(記載例)
- [様式1] 期日請書
- [様式2] 口頭審理期日呼出状
- [様式3] 審理事項通知書
- [様式4] 省令要件等の事前確認記録の例
- [様式5] 口頭審理陳述要領書[請求人・申立人用]
- [様式6] 口頭審理陳述要領書[被請求人・権利者用]
- [様式7] 口頭審理陳述要領書[拒絶査定不服審判請求人用 ]
- [様式8] 委任状[口頭審理出頭者用(請求人側)]
- [様式9] 委任状[口頭審理出頭者用(被請求人側)
- [様式10] 口頭審理調書(オンライン出頭者なし)
- [様式11] 口頭審理調書(オンライン出頭者あり)
口頭審理の関係法令(抜粋)
[更新日 2021年10月1日]
お問い合わせ
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特許庁審判課審判企画室
電話:03-3581-1101 内線5852

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