• 用語解説

ここから本文です。

巡回審判

概要

審判部では、地域の中小企業等の支援を目的として、全国各地で巡回審判を行っております。

巡回審判とは、特許、実用新案、意匠、商標の無効審判や商標の取消審判等の請求人や被請求人等が住所又は居所を有する地域に、審判合議体と審判書記官が出向き、口頭審理を行うものです。

※口頭審理では、当事者双方の立ち会いのもとで審判合議体と当事者とが口頭でやりとりをすることにより、的確に争点を把握・整理することが可能になります。また、書面では十分に言い尽くすことが難しい内容について、当事者双方が口頭で説明することで、審理の内容が充実し、審決に対する当事者双方の納得感の向上にもつながることが期待されます。

巡回審判実施まで

特許、実用新案、意匠、商標の無効審判や商標の取消審判等のうち、口頭審理が実施される事件が対象となります。巡回審判を希望する場合は、審判請求書や答弁書等において希望する旨を記載し、口頭審理実施前に、事件を担当する審判合議体又は審判書記官に伝えてください。巡回審判の実施要請は、担当審判書記官から口頭審理期日の調整依頼があったときに行うこともできます。巡回審判を御希望の方は、以下の問い合わせ先まで、お問い合わせ下さい。

巡回審判当日

巡回審判は、請求人や被請求人等の住所又は居所近くの指定会場で実施します。基本的に特許庁において実施する口頭審理と同様に進行されます。ただし、大型ディスプレイやプロジェクタ等のIT機器を利用して技術説明等を行いたいときは、IT環境が整備された特許庁の審判廷で実施することになります。

開催実績

  • 平成30年度の巡回先:大阪府、愛知県、長野県、埼玉県、福井県、京都府、岡山県、山口県、愛媛県、福岡県
  • 平成29年度の巡回先:愛知県、大阪府、京都府、高知県
  • 平成28年度の巡回先:愛知県、石川県、大阪府、京都府、岡山県、香川県

[更新日 2019年10月3日]

お問い合わせ

審判課特許侵害業務室 侵害第1担当(特許の巡回審判)

電話:03-3581-1101 内線5801

審判課特許侵害業務室 侵害第3担当(意匠の巡回審判)

電話:03-3581-1101 内線3693

審判課特許侵害業務室 侵害第4担当(商標の巡回審判)

電話:03-3581-1101 内線5804

お問い合わせフォーム