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このガイドラインでいう「面接」とは、合議体(審判官)と代理人等とが密な意思疎通を図り、以て審理に役立てるために直接会って行う面談や、インターネット回線を利用してPC等から参加するオンライン面談(以下「オンライン面接」という。)を意味します。「電話等による連絡」は、面接に準ずる手続として取り扱います。(1)面接日時や場所の調整、面接の出席者等の連絡といった単なる事務連絡、(2)審理進行状況伺い等、情報伝達だけにとどまり、審判事件等の内容に直接的に関わらないものについては「面接」には含みません。(1.1)
代理人等が面接を申込む場合には、電話等または面接を希望する旨を記載した書面(上申書等)により、面接を希望する審判事件等を担当する合議体、部門長または審判書記官に申込みを行ってください。電子メールで面接の依頼をする場合は、代理人等の氏名・所属、審判番号、及び、面接を希望する旨を記載してください。なお、オンライン面接の申込みにあたっては、電子メールのアドレスが必要です。(1.3(1)②)ただし、急ぎの面接を希望される場合には、電話等でご連絡ください。
合議体が必要と認める場合には、合議体から面接を依頼する場合もあります(1.3(1)①)
また、地理的条件等を考慮して、代理人等に過度の負担をかけないように留意することとし、必要に応じて、出張面接やオンライン面接を活用することとします。
審理着手時期に至る前に、代理人等が面接を希望して、電話による連絡を行った場合には、部門長又は面接管理担当は当該事件がまだ審理着手時期に至っていないこと及び面接が可能となる時期について回答した上で、面接可能時期までに面接申込みを書面(上申書等)で行うよう依頼します。(1.3(1)④)
代理人等から面接を申込まれた場合、審理期間中少なくとも一度は面接を行うこととします。ただし、「6.面接等の申込みに応じることができない事例」に該当する場合には、その申込みをお断りすることがあります。(1.3(1)③)
当事者系審判事件の場合、審理の公平性、手続きの透明性を欠くことのないよう留意する必要があり、原則一方の当事者のみとの面接は行なわず、他方の当事者にその旨を伝え面接に同席することを要請します。ただし、審理の公平性等を担保することができると解される場合であれば、一方の当事者またはその代理人等との面接を行うことがあります。(1.3(2))
電話等による応対も、面接と同様に、代理人等と合議体が、審理に関して意思の疎通を図るために行われます。応対者は、原則として、面接における出席者の要件を満たす必要があります。(4.1)
また、代理人等の責任の下、電子メールにより応対資料(補正書案、意見書案等)を送付することも可能です。
面接ガイドライン【審判編】の「6.面接等の申込みに応じることができない事例」に該当することがないよう御留意をお願いします。
[更新日 2024年1月10日]
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