ここから本文です。
令和6年4月1日から、無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審並びに判定に係る書類について、営業秘密が記載された旨を申し出る場合には、営業秘密に関する申出書と共に営業秘密が記載された箇所(以下「営業秘密記載箇所」といいます)を除いた書類を提出する必要があります(特許法施行規則第50条の14)。
この度、営業秘密の申出に関する手続についてまとめましたので、手続をする際には御参照ください。
令和6年4月1日以降は、営業秘密に関する申出書(特許法施行規則様式第65の8)の「4 申出の内容」欄には、「営業秘密が記載された書類名」と「営業秘密が記載された箇所を除いた書類を添付した旨」を記載します。ただし、営業秘密が記載された箇所が申出に係る書類の全部であるときは、その旨を記載してください。
以下に営業秘密に関する申出書の記載例を掲載します。
営業秘密に関する申出書を作成する際には以下の事項に御注意ください。
※手続の電子化による審理の効率化等の観点から、可能な限り(1)の電子特殊申請の利用を御検討ください。
※営業秘密記載箇所を除いた(墨塗した)書類(PDFファイル)を作成する際に、表⽰上は墨塗されていたとしても⽂字情報が削除されずに残ってしまうことがありますので御注意ください。墨塗処理の方法については「営業秘密の箇所に墨塗処理をしたPDFファイルの作成方法(PDF:448KB)」を御参照ください。
営業秘密を含む書類を電子特殊申請により提出する場合は、同日付けで2回に分けて提出します。
1回目: | 営業秘密記載箇所を墨塗していない書類を提出します。例えば、無効審判を請求する場合には、審判請求書等の申請書類(PDFファイル)に証拠の写しや委任状等の必要な書類(PDFファイル)を添付して提出します。なお、審判請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」欄には営業秘密の申出をする旨を記載します。 |
2回目: | 営業秘密に関する申出書(PDFファイル)を申請書類として、営業秘密記載箇所を墨塗した書類(PDFファイル)を添付して提出します。 |
営業秘密に関する申出書(PDFファイル)を申請書類として、相手方当事者が提出した書類について営業秘密記載箇所を墨塗した書類(PDFファイル)を添付して提出します。
※紙書面により行う場合には、提出する全ての紙書面について、審理用の副本1通及び相手方に送付するために必要な数の副本の提出も必要です(特許法施行規則第4条及び第50条の4)。
営業秘密を含む書類を紙書面により提出する場合は、同日付けで以下の2つの手続に係る書類を特許庁出願課窓口に提出します。また、郵送により提出する場合は、以下の2つの手続に係る書類を同一の封筒に封入して送付してください。
手続1: | 営業秘密記載箇所を墨塗していない書類を提出します。例えば、無効審判を請求する場合には、審判請求書等の申請書類(紙書面)に証拠の写しや委任状等の必要な書類(紙書面)を添付して提出します。なお、審判請求書等の「添付書類又は添付物件の目録」欄には営業秘密の申出をする旨を記載します。 |
手続2: | 営業秘密に関する申出書(紙書面)に、営業秘密記載箇所を墨塗した書類(紙書面)をクリップ止め等により簡単には分離しない方法で添付して提出します。 |
営業秘密に関する申出書(紙書面)に、相手方当事者が提出した書類について営業秘密記載箇所を墨塗した書類(紙書面)をクリップ止め等により簡単には分離しない方法で添付して提出します。
【当事者系審判(無効審判・延長登録無効審判・取消審判)、判定の手続に関すること】
審判課 特許侵害業務室
電話:03-3581-1101
【特実】侵害第1担当 内線5801
【意匠】侵害第3担当 内線3693
【商標】侵害第4担当 内線5804
[更新日 2024年3月29日]
お問い合わせ |
本記事に関するお問合せ先 特許庁審判課審判企画室 電話:03-3581-1101 内線3613 |