特許の早期審理の運用の明確化について
平成25年7月10日
特許庁審判部
- (1) 特許庁では、早期審理を迅速に進めるためには審判請求人(代理人)の協力が不可欠であることから、従来より、「早期審査・早期審理ガイドライン」において審判請求人(代理人)の協力を要請しているところです。
- (2) このような中、早期審理としての扱いを希望された審理案件について、審判での拒絶理由の通知やそれに準ずる審尋において、応答期間の延長を請求されるケースが少なからずあり、他の審判事件よりも早期に審決をするという早期審理制度の円滑な運用に支障が生じています。
- (3) このため、特許庁においては、早期審理の一層の円滑化を図る観点から、在外者による審判請求事件に対する拒絶理由通知や審尋等に際し、応答期間の延長を請求することなく指定応答期間内に必要な対応を速やかに行うよう特に協力を要請することといたします。これに伴い、上記のような事例において応答期間の延長を請求された場合には、早期審理の趣旨を踏まえ、当該審理案件については原則として早期審理の対象として取り扱わず、通常の審理と同様に扱うこととしますので御留意ください。
なお、このような取扱いについては、拒絶理由通知書や審尋書等に明示し、審判請求人に予め周知することといたします。
- (4) 特許庁では、早期審理を迅速に進めるためには審判請求人(代理人)の協力が不可欠であることから、従来より、「早期審査・早期審理ガイドライン」において審判請求やむを得ず応答期間の延長請求が必要な場合は、その後の手続等を考慮の上、延長請求を行う前に、当該審判事件の担当審判長に通常の審判手続(上申書、電話連絡、面接等)を通じて御相談ください。
(参考)特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン(PDF:502KB)(詳細はⅢ.4.(3)を御参照ください)
[更新日2013年7月10日]
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