令和8年5月21日以降の証拠説明書の提出について
令和8年5月
特許庁審判部
証拠が文書(準文書も含む。)又は電磁的記録であるときは、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、文書又は電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出すべきことが定められています(特施規第50条第5項、実施規第23条第12項、意施規第19条第8項、商施規第22条第6項)。
(準文書とは、図面、写真、録音テープ、ビデオテープ等です。)
証拠説明書が提出されることにより、文書又は電磁的記録の証拠としての位置づけが明らかになり、審理が円滑に進められるようになりますので、証拠(甲号証、乙号証等)として文書又は電磁的記録を提出するときは、審判請求や異議申立てをする際に、併せて証拠説明書も提出していただきますようお願いいたします。証拠説明書が提出されない場合は、審判合議体より、提出を求める場合もあります。
(証拠説明書を、審判請求書、異議申立書等の書類とともに提出する際は、これらの書類の添付書類として提出してください。なお、証拠として文書又は電磁的記録を提出しないときは、証拠説明書の提出は不要です。)
証拠説明書を作成する際は、以下の資料も参考にしてください。
証拠に関する手続の留意点について
証拠の作成に関し、特に以下の点について留意ください。
- 令和8年5月21日から電磁的記録を証拠として提出できるようになりますが、電子化された文書(例:特許公報、論文、雑誌、パンフレット、Webページ、メール、画像)、動画、音声等は、従来どおり、文書や準文書として提出していただいて構いません。
- 証拠ごとに号証番号(例:甲第1号証、乙第1号証)を記載してください。
- 文書又は電磁的記録の内、立証に用いる箇所や強調したい箇所を下線や枠囲い等によって具体的に明示してください。
- 文書又は電磁的記録の文字や図面は、鮮明で判読できるものを提出してください。
- 外国語文献又は外国語の電磁的記録の場合は、取調べを求める部分について翻訳文を添付してください。
- 国際公開を証拠とする場合は、国際公開番号(国際公開第〇〇/〇〇〇〇〇〇号、国際公開第20〇〇/〇〇〇〇〇〇)で特定してください。また、添付された証拠が「再公表特許」であるケースがあるので注意してください。
- 考案の詳細な説明の記載を証拠とする場合は、「実願平〇-〇〇〇〇〇〇号(実開平〇-〇〇〇〇〇〇号)のマイクロフィルム」又は「実願平〇-〇〇〇〇〇〇号(実開平〇-〇〇〇〇〇〇号)のCD-ROM」で特定してください。
- 図書、雑誌等は、公知日を特定してください。(表紙及び奥付を添付してください。)
- パンフレット等は、頒布時期、発行時期が確認できる資料を添付してください。
- インターネット上の情報等を証拠とする場合は、URL、出力日をあわせて出力してください。出力物にURL、出力日を出力できない場合は、ダウンロード元のWebページの出力物があればそれも添付してください。また、対象となる特許が出願前に公知であったことを立証したいときには、当該特許の出願日前に掲載された情報であることを明らかにしてください。(図書等公知日が特定できる証拠がある場合はそちらを優先して提出してください。)
- 実験成績報告書等は作成日・作成者を記載してください。
[更新日 2026年5月11日]
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お問い合わせ
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特許庁審判部審判課審判企画室
TEL:03-3581-1101 内線:5854

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