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令和6年4月1日から、当事者系審判事件、異議申立事件及び判定において、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第10条第2項に規定された「書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法により提供する」ための「手続をする者の承諾」について、「手続をする者」の代理人が弁理士又は弁理士法人であって「承諾しない」旨の意思表示がなされていないときは、本規定に係る「承諾」を得ているものとして電磁的方法による提供を行います。
これにより、日本弁理士会と特許庁の両者において、事務処理負担の軽減、手続遺漏の回避、手続期間の伸長防止が期待できます。
この運用は、日本弁理士会との合意に基づいて実施するものです。引き続き、日本弁理士会などの関係団体と協力して、審判制度ユーザーの利便性の向上に取り組みます。
[更新日 2024年4月1日]
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