商標早期審査に関するQ&A
商標課
質問一覧
このQ&Aは、早期審査の対象1~3※に共通するものと、各対象固有のものとに分けて記載しています。
各質問を選択すると対応する回答にジャンプします。
※ 対象1~3について知りたい方は、「A-1 早期審査の対象となるのはどのような案件ですか。」をご覧ください。
対象1~3共通の質問
制度全般について
料金について
代理人について
「早期審査に関する事情説明書」の記載について
使用の事実を示す書類について
商標の同一性について
ライセンシーについて
その他
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対象1に関する質問
緊急性の定義について
「第三者が出願商標を無断使用」のケースについて
「出願商標について第三者から警告」のケースについて
「第三者から出願商標の使用許諾請求」のケースについて
「出願商標を外国へも出願中」のケースについて
「マドプロ国際出願の基礎出願となる案件」のケースについて
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対象2に関する質問
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対象3に関する質問
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回答一覧
対象1~3共通の回答
制度全般について
A-1 早期審査の対象となるのはどのような案件ですか。
次の対象1から3のいずれかにあてはまる商標登録出願です。
対象1 商標の使用+緊急性
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件
対象2 商標の使用+使用している商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務)のみを指定している案件
対象3 商標の使用+特許庁の指定する商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している案件
その他に震災復興支援を目的とした早期審査も実施しています。
以下は早期審査の対象外です。
- マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)
- 新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)
- 立体商標の一部(※)
- 防護標章登録出願
- コンセント制度(※2)の適用を主張する出願(令和6年4月1日以降に出願されたもの)
- 他人の氏名を含む商標に係る出願(令和6年4月1日以降に出願されたもの)
- ※1 「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。)」を指します。
- ※2「コンセント制度」とは、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについて、同法第4条第4項の規定により、商標登録が認められる制度です。
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A-2 早期審査の対象にしてもらうにはどのような手続が必要ですか。
早期審査の申出が必要です。申出は「早期審査に関する事情説明書」を提出することにより行います。事情説明書には、必要な証拠書類を添付してください。これらの書類から要件を満たすと認められれば、早期審査の対象となります。
参照
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A-3 書類はどのように提出するのですか。
次のいずれかの方法によって提出してください。
(1) オンラインで提出
(2) 特許庁受付窓口に書面を持参して提出
- 受付窓口:東京都千代田区霞が関3の4の3 特許庁庁舎1階 出願課
- 受付時間:平日9時から17時まで
(3) 特許庁長官あてに書面を送付して提出
- 宛先:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3の4の3 特許庁長官宛
- ※ 封筒に「早期審査に関する事情説明書在中」と記載してください。
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A-4 提出書類の様式は、どこで入手できますか。
「早期審査に関する事情説明書」の様式については、こちら(様式(PDF:12KB、外部サイトへリンク)または様式(ワード:29KB、外部サイトへリンク))からダウンロードできます。
証拠書類については、任意の様式で作成してください。ただし、マドリッド協定議定書に基づき国際登録出願を行う意思を示すための書類には様式があります(詳しくは、下記関連Q&Aをご覧ください)。
関連Q&A
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A-5 出願前でも早期審査の申出はできますか。
出願前の早期審査の申出はできません。出願と同時又は出願後に申出が可能です。
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料金について
A-6 早期審査の申出に料金はかかりますか。
かかりません。
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A-7 早期審査に係る提出書類を紙で提出する場合、電子化手数料はかかりますか。
かかりません。
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代理人について
A-8 出願に関する手続きを代理人に委任していますが、出願人本人が早期審査の申出をすることは可能ですか。
可能です。
ただし、出願人が早期審査の申出を行った場合であっても、選定結果の通知(早期審査の対象として認められない場合に送付されます)は代理人へ送付されます。出願人本人が早期審査の申出を行った場合は、代理人にその旨を連絡しておいてください。
関連Q&A
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「早期審査に関する事情説明書」の記載について
A-9 出願番号通知前に早期審査の申出をする場合、【出願番号】欄はどのように記載すればよいですか。
【出願番号】欄に代えて【出願日】欄を設け、「令和○○年○月○日提出の商標登録願」のように、出願年月日を記載して、事件を特定してください。また、同年月日に複数の出願をしている場合には、【出願日】欄の次に【整理番号】欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。
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A-10 代理人がいない場合、【代理人】欄はどのように記載すればよいですか。
【代理人】欄ごと削除してください。
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A-11 商標の使用の準備段階の場合、【早期審査に関する事情説明】欄の使用状況を記載する箇所はどのように記載すればよいですか。
各項目名をそれぞれ以下のように変更し、使用の予定について記載してください。
- (1)「商標の使用者」→「商標の使用予定者」
- (2)「商標の使用に係る商品名(役務名)」→「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」
「商標の使用に係る商品名(役務名)」又は「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」は願書に記載している指定商品・指定役務を記載ください。例えば、願書の指定商品「果実飲料」、使用証明をする商品が「オレンジジュース」の場合、早期審査に関する事情説明書の「商標の使用に係る商品名(役務名)」又は「商標の使用の準備を進めている商品名(役務名)」には「果実飲料」と記載してください。
- (3)「商標の使用時期」→「商標の使用開始予定時期」
- (4)「商標の使用場所」→「商標の使用予定場所」
- (5)「商標の使用の事実を示す書類」→「商標の使用の準備を進めている事実を示す書類」
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A-12 「商標の使用場所」がホームページ内の場合は、どのように記載すればよいですか。
【早期審査に関する事情説明】欄の「商標の使用場所」の箇所に、「自社ホームページ内」のように記載し、URLをあわせて記載してください。
このとき、使用の事実を示す書類資料として商標が使用されているホームページの画面の写しを提出してください(詳しくは、下記関連Q&Aをご覧ください)。
関連Q&A
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A-13 「手続補正書の提出の有無」欄はどのように記載すればよいですか。
早期審査の申出をする前に手続補正書を提出した場合には、「○月○日に手続補正書を提出」のように記載してください。
手続補正書を提出していない場合には、「手続補正書は提出無し」と書いていただくか、「手続補正書の提出の有無」欄ごと削除してください。
関連Q&A
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A-14 証明書類を援用したい場合、どのように記載すればよいですか。
以下の例に従い記載してください。
例)過去に提出した商品パンフレットの写し1部を援用
- 【提出物件の目録】
- 【物件名】商標の使用を証明する書類(商品パンフレット) 1
- 【援用の表示】令和○年○月×日の早期審査に関する事情説明書
(商願2024-XXXXXX)に添付した書類を援用する。
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A-15 対象1から3のうち、どの対象として申出をするか記載する必要はありますか。
必要ありません。
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使用の事実を示す書類について
A-16 商標の使用の事実を示す書類として、どのような資料を提出すればよいですか。
以下の3点が客観的にわかる資料を提出してください。
- (1)使用している商標が出願商標と同一であること
- (2)上記(1)の商標が指定商品・指定役務に使用されていること
- (3)使用者が出願人又はライセンシーであること
(1)及び(2)の具体例
- ア.商標を付けた商品を撮影した写真
- イ.商標を付けた役務の提供の用に供する物を撮影した写真
- ウ.商標を付けた商品・役務に関する対外的なパンフレット又はカタログ
- エ.商標を付けた商品・役務に関する対外的な広告又はウェブサイト若しくはSNSの画面の写し
(3)の具体例
- ア.商品パッケージに記載された販売者情報を撮影した写真
- イ.通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」のページの写し
- ウ.ウェブサイト又はSNSの運営者に関するページの写し
- ※
「使用商標」、「使用している商品・役務」、「商標の使用者」の3点が資料から明確に把握できない場合は、早期審査の対象となりません。なお、上記3点を示す箇所は下線、マーカー、矢印等により示し、確認しやすいようにしてください。
- ※ これらの証拠を提出する場合、文字等が確認できる鮮明なものを提出してください。
紙で提出する場合は、事情説明書中に画像を貼付するのではなく、事情説明書に添付する商標の使用の事実を示す書類として提出してください。
参照
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A-17 「商標の使用の準備を相当程度進めている」とはどういう状態ですか。
対外的に出願商標の使用に向けて動き始めていて後戻りする可能性が低く、使用することが確実視される等、「使用」とほぼ同等と認められる状態を指します。
該当する例
- 出願商標を使用するために既に商品カタログの発注をし、受注された
- 出願商標を自社の商品やサービスに使用する予定であることが報道された
該当しない例
- 社内において、商品パッケージのデザイン案を作成した
- 社内において、ホームページでの使用イメージ案を作成した
関連Q&A
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A-18 商標の使用の準備を相当程度進めている事実を示す書類として、どのような資料を提出すればよいですか。
A-17の状態が客観的に分かる資料を提出する必要があります。
具体例
- (1)商標が付された商品・役務が掲載されたパンフレット・カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
- (2)商標が付された商品・役務が掲載された広告についてその受発注を示す資料
- (3)商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料
- (4)商標が付された商品・役務に関するプレス発表や新聞記事
- (5)「医薬品製造販売承認」申請中の薬剤に使用される予定の商標については、「医薬品製造販売承認申請書」の写し(商標(販売名)、使用者(申請者)、申請時期(申請年のみで可)及び申請受付の受領の事実が確認できるもの)
- (6)「機能性表示食品」の届出がされている商品に使用される予定の商標については、消費者庁のウェブサイトに開示される「機能性表示食品 届出情報」の写し(商標(商品名又は表示見本)、使用者(届出者名)、届出時期(届出年のみで可)の事実が確認できるもの)
- ※ 社内において商品パッケージのデザイン案やホームページでの使用イメージ案を作成したことを示す資料等のみでは、「使用の準備を相当程度進めている」とは認められませんので、ご留意ください。
- ※ 上記「受発注を示す資料」とは、発注したことを示す資料だけでは足りず、これが受注されたことを示す資料の双方の提出が必要です。
- ※ 営業秘密に該当する部分はマスキングし、早期審査の認定に必要な箇所のみ提出することができます。
- ※ 社内において商品パッケージのデザイン案やホームページでの使用イメージ案を作成したことを示す資料等のみでは、「使用の準備を相当程度進めている」とは認められませんので、ご留意ください。
- ※ 上記「受発注を示す資料」とは、発注したことを示す資料だけでは足りず、これが受注されたことを示す資料の双方の提出が必要です。
参照
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A-19 商標を使用していることを証明するためのカタログやパンフレット等はどのように提出すればよいですか。
提出方法にはいくつかのパターンがあります。以下をご参照ください。
(1)オンラインにより該当部分のイメージデータを提出するケース
オンラインにより「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、【提出物件の目録】欄に、提出する物件名を記載し、その下に、カタログやパンフレット等の該当部分をイメージデータで取り込んだものを貼り付けてください(イメージデータが不鮮明な資料が散見されます。文字等が確認できる鮮明なイメージデータを貼り付けて下さい。)。
(2)「早期審査に関する事情説明書」をオンラインで提出し、カタログ、パンフレット等の実物を別途提出するケース
カタログやパンフレットの実物等、オンラインで提出できない書類(証明書類)は、「早期審査に関する事情説明補充書」により提出してください。その際、「早期審査に関する事情説明書」の【提出物件の目録】の欄は設けず、【早期審査に関する事情説明】の中で、証明書類は早期審査に関する事情説明補充書により提出する旨を記載してください。
参照
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A-20 商標の使用(使用準備)には海外における使用(使用準備)も含まれますか。
日本国内における使用に限ります。ホームページ内の使用についても、そのホームページが日本国内のユーザー向けである必要があります。
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A-21 商標の使用の事実を示す書類の代わりに商標が付された商品の現物を提出することは可能ですか。
商品の現物は受け付けておりません。商標が付された商品が掲載されたパンフレットやカタログ等の資料を提出してください。
参照
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A-22 出願人が複数人の場合、全ての出願人が出願商標を使用していることを示す必要がありますか。
その必要はありません。出願人のうち少なくとも一人が使用していることが示されれば、それで足ります。
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A-23 指定商品・指定役務には、包括表示を記載しましたが、それに含まれる一部の商品・役務についてしか使用に関する証明ができない場合、商標を「指定商品・指定役務に使用している」と認められますか。
指定商品・指定役務に含まれる商品・役務について商標の使用が確認できれば、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。
例えば、指定商品が「果実飲料」で、商標の使用に関する証明書類に記載の商品が「オレンジジュース」である場合、後者は前者に含まれますので、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。
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A-24 「商標の使用時期」に関する証拠書類も必要ですか。
使用開始時期を証明する書類は必要ありません。
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商標の同一性について
A-25 出願商標と使用している商標の態様が異なる場合でも対象になりますか。
出願商標と使用(使用準備)商標は、同一である必要があります。ただし、外観上厳密には一致しない場合であっても、その差異の程度がわずかであれば、同一と判断します。

PDF版ダウンロード(PDF:147KB)
- ※ 早期審査は、対象となるか否かの選定自体も迅速に判断する必要があるため、商標の同一性に関しては迅速に画一的な判断ができるよう、外観上酷似する場合(商標を構成する文字や図形が原則一致する場合)のみ、商標同一と判断します。上記の事例は、不使用取消審判における「社会通念上同一と認められる商標」の取り扱いとは必ずしも一致するものではありません。
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A-26 出願商標は標準文字で、使用の証明ができる商標はデザイン性のある文字の場合、同一の態様であると認められますか。
デザインの内容や程度により異なると考えられます。
A-25の回答の「同一と認められない例」に示したように、著しくデザイン化されたと判断された場合は、同一の態様とは認められません。一方、「同一と認められる例」に記載のゴシック体と明朝体の例に準じる程度のデザインの変更と判断されれば、同一と認められます。
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ライセンシーについて
A-27 商標の使用者がライセンシーであることの証明はどのようにすればよいですか。
使用者がライセンシー(出願人から出願商標について使用許諾を受けている者)である場合は、商標の使用者が何者かわかる資料に加えて、以下のいずれかの資料の提出が必要です。
○使用者が実質的に出願人の支配下にあると認め得る資料
(例)
- 出願人が使用者の議決権の過半数を有することを示す資料
- 出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーであり、使用者がフランチャイジー(加盟店)であることを示す資料
○使用者が出願人の支配下にない場合は、ライセンス契約書や使用許諾書等、両者がライセンス契約を結んでいることがわかる資料
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その他
A-28 証拠書類に外部に知られたくない情報が記載されています。マスキングをして提出することは可能ですか。また閲覧対象となりますか。
マスキングをすることは可能です。
ただし、「使用商標」、「使用している商品・役務」、「商標の使用者」、といった早期審査の要件を満たすために必要な内容までマスキングしないようご注意ください。
証拠書類は、他の出願書類と同様に閲覧対象となります。
参照
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A-29 早期審査の対象として認められなかった場合、再度申出をすることは可能ですか。
回数に制限は設けておりませんので、再度申出することは可能です。再度申出する場合には、早期審査の要件及び必要な証拠書類をご確認の上、申出ください。
なお、早期審査の申出からその選定・審査結果の通知までに2~3か月程度を要するため、既に一定期間が経過している出願に再度の早期審査の申出をする場合、通常の審査期間と変わらないこともあります。
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A-30 新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)についても対象となりますか。
これらの商標については、その審査の特殊性から審査の質を確保するため、早期審査の対象外としています。
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A-31 早期審査の対象となった場合、審査期間はどのくらい早まるのですか。
早期審査の申出から平均約2~3か月で審査結果が通知されます。
- ※ ただし、審査結果の通知時期は審査状況及び案件の個別事情により変動します。
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A-32 早期審査の申出から早期審査の対象となるか否かの判断まで、どのくらいの期間がかかりますか。
早期審査の申出がなされた場合、「早期審査に関する事情説明書」のデータ処理を待って早期審査の選定業務に入ります。そして、早期審査の対象と判断された場合、審査順番待ち期間が省略され、商標の審査に入り、審査結果が通知されます。早期審査の申出(出願と同時に申出をする場合を含む)から審査結果の通知までには平均2~3か月を要します。
「早期審査の対象としない」と判断された出願は、早期審査選定結果通知書が同程度の期間で送付されます(早期審査の対象としないと判断された出願は、通常の審査順番待ち期間を経て審査に入ります。また再度申出することは可能です。)。
- ※ ただし、審査結果の通知時期は審査状況及び案件の個別事情により変動します。
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A-33 震災復興早期審査は現在も継続していますか。
継続して実施しています。
参照
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A-34 事情説明書の提出後に指定商品・指定役務の補正をする場合、提出済みの事情説明書の「商標の使用に係る商品名(役務名)」欄及び「手続補正書の提出の有無」欄の修正は必要ですか。
いずれの項目の記載も修正する必要はありません(願書に記載の指定商品・指定役務の表示を補正する手続補正書を提出するのみで足ります)。
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A-35 提出済みの早期審査に関する事情説明書の内容に誤記があり、訂正したい場合はどのようにすればよいですか。
「早期審査に関する事情説明補充書」の【補充の内容】欄にその旨を記載し提出してください。ただし、申出の内容に基づき選定は行われますので、選定済みの場合は訂正できません。
商標早期審査・早期審理ガイドライン(PDF:2,077KB)
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A-36 「早期審査の対象としない」と判断された場合、どのような通知が届くのですか。
早期審査の対象としない旨とその理由を記載した「早期審査選定結果通知書」が届きます。
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A-37 複数の案件について早期審査の申出をしたいのですが、1通の書類に全件分の内容をまとめて記載してよいですか。
「早期審査に関する事情説明書」は、1つの出願に対し1通作成し、必要な証拠書類を添付してください。
ただし、証拠書類が共通する場合は、1つの出願のみに証拠書類を添付し、他の案件ではその証拠書類を引用する(証拠書類を援用する)ことが可能です。
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A-38 早期審査選定結果の確認方法はありますか。
早期審査選定済みである場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商標番号照会(外部サイトへリンク)」で出願番号を検索後、経過情報照会画面において、出願情報タブに「早期審査マーク記事」の見出しと選定結果が表示されますので、ご自身でご確認いただけます。
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A-39 早期審査の申出を取り下げることはできますか。
早期審査の対象外の取扱いを求める場合は、その旨を上申書によって申し出てください。なお、審査着手がなされている場合は、早期審査の対象外とすることはできません。
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対象1に関する回答
緊急性の定義について
B-1 対象1の「権利化についての緊急性を要する案件」とはどのような案件ですか。
次のいずれかに該当するものを権利化について緊急性を要する案件と判断します。
a) 第三者が出願商標を無断使用
第三者※が、出願商標(又はそれに類似するおそれのある商標)を無断で使用している(又は使用の予備的行為を行っている)案件
b)出願商標について第三者から警告
出願商標の使用(使用の予備的行為含む)について、第三者※から警告を受けている案件
c) 第三者から出願商標の使用許諾請求
出願商標について、第三者※から使用許諾を求められている案件
d) 出願商標を外国へも出願中
出願商標について、出願人が日本以外の特許庁又は政府間機関へも出願中である案件
e) マドプロ国際出願の基礎出願となる案件
出願人が、早期審査の申出に係る出願を、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願とする予定がある案件
- ※ 「第三者」とは、出願人自身又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者(ライセンシー)以外の者をいいます。
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「第三者が出願商標を無断使用」のケースについて
B-2 第三者が使用している商標は、出願商標と類似する(同一ではない)ものでも構いませんか。
類似の範囲であれば早期審査の対象となり得ます。
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「出願商標について第三者から警告」のケースについて
B-3 第三者から送付された警告書について、「先方の代理人名」や「先方の対応」等をマスキングすることは可能ですか。
「先方の代理人名」はマスキングすることは可能です。「先方の対応」等の内容についてもマスキングすることは可能ですが、マスキングすることで警告であると判断できなくなってしまわないようご注意ください。
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B-4 第三者から送付された警告書は開示されますか。
閲覧請求があった場合には開示されます。
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「第三者から出願商標の使用許諾請求」のケースについて
B-5 「第三者から使用許諾を求められている」ことを説明するために、どのような書類を提出する必要がありますか。
以下の3点が客観的に確認できる書類が必要です。
- 出願商標を指定商品・指定役務に使用することについて、使用許諾を求められていること
- 使用許諾を求めている者が第三者であること
- 使用許諾を求められている者が出願人であること
一般的には、「第三者が出願人に向けて作成した、出願商標を使用したい旨が記載された書類」の写しを提出されるケースが多いです。
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B-6 近日中にグループ会社と使用許諾契約を結ぶのですが、第三者から使用許諾を求められているという要件に当てはまりますか。
要件に当てはまります。
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「出願商標を外国へも出願中」のケースについて
B-7 外国へも出願中であることを証明する書類は、出願書類の写しでよいですか。
「出願書類の写し」で結構です。その際、「外国の特許庁名」、「出願日」及び「出願番号」を【緊急性を要する状況の説明】欄に明示してください。
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B-8 外国へも出願中の商標について、日本では使用していないのですが、対象になりますか。
対象になりません。日本で使用(使用の準備)をしている必要があり、商標の使用(使用の準備を相当程度進めていること)を示す書類を提出する必要があります。
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B-9 外国に出願予定(まだ出願していない)の場合は、「外国へも出願中」のケースに該当しますか。
該当しません。出願後であれば該当します。
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「マドプロ国際出願の基礎出願となる案件」のケースについて
B-10
マドリッド協定議定書に基づき国際登録出願をする予定があることの証明をしたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
「国際登録出願の意思に関する宣誓書」を提出していただく必要があります。
参照
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B-11 マドリッド協定議定書に基づき国際登録出願をする予定がある場合、海外において商標を使用していることを示す書類を提出するのでしょうか。
海外において商標を使用していることを示す書類は不要です。日本国内で既に使用(使用準備)していることを示す証拠書類を提出してください。
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B-12 「国際登録出願の意思に関する宣誓書」に記載する国際登録出願の予定とは、どのくらい先の期間まで許容されるでしょうか。
早期審査の申出から6か月以内を目安としています。
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対象2に関する回答
C-1 対象2と対象3の違いは何でしょうか。
対象2は願書に記載の全ての指定商品・指定役務に対して、出願商標を既に使用している(使用の準備を相当程度進めている)ことを証明する書類が必要です。証明書類から商標の使用等が認められない指定商品・指定役務がある場合には、早期審査の対象として認められません。
一方、対象3は、願書に記載の全ての指定商品・指定役務が「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・役務の表示と同一である必要がありますが、その指定商品・指定役務の中のいずれか1つについて、出願商標を既に使用している(使用の準備を相当程度進めている)ことを証明することで要件を満たします。
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C-2 対象2の要件で早期審査を希望する場合、願書の指定商品・指定役務はどのように記載すればよいでしょうか。
商標を既に使用している(使用の準備を相当程度進めている)ことが証明できる範囲の商品・役務名としていただく必要があります。それ以外の商品・役務が指定商品・指定役務に記載されている場合は早期審査の対象になりません。
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対象3に関する回答
D-1 対象3の要件で早期審査を希望する場合、願書の指定商品・指定役務はどのように記載すればよいでしょうか。
願書に記載する指定商品・指定役務は、すべて「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」(以下「基準等表示」という)に掲載されている商品・役務の表示と同一にする必要があります。少しでも基準等表示と表示が異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字・句読点等が異なる場合も誤記となりますので、誤記に十分注意し、基準等表示のとおりに願書に記載してください。
指定したい商品・役務が基準等表示に掲載されているか否かは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・役務名検索(外部サイトへリンク)」で確認可能です。具体的には、検索した商品・役務名のデータ種別欄に「基」及び/又は「N」のマークがついていれば、それらに掲載されているものとなります。
なお、「商標法施行規則別表」に掲載の商品・役務は、J-PlatPatでマークが付されていないので、「商標法施行規則別表」そのものを確認する必要があります。同表は「e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)」において「商標法施行規則」と検索することで閲覧できます。
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D-2 対象3の要件として、「商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準"等"」と記載されていますが、他には何がありますか。
「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」があります。
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D-3 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・役務名検索」に載っている商品・役務名であれば対象3の要件を満たしますか。
必ずしもそうとは限りません。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の「商品・役務名検索(外部サイトへリンク)」で検索してヒットした商品・役務のデータ種別欄に「基」及び/又は「N」のマークがついていることが必要です(その商品・役務は「類似商品・役務審査基準」、商品・サービス国際分類表(ニース分類)に掲載されているものとなります)。
なお、J-PlatPatでは「商標法施行規則別表」に掲載されていることを示すマークが無いので、同表に掲載されているか否かは、「商標法施行規則別表」そのものを確認する必要があります。同表は「e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)」において「商標法施行規則」を検索することで閲覧できます。
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D-4 類似商品・役務審査基準内の【参考】として掲載されている商品・役務名でも対象になりますか。
対象になります。【参考】は、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・役務であるためです。
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D-5 「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・役務名と若干異なる商品・役務を指定した場合、対象3の要件を満たしますか。
「類似商品・役務審査基準」等に記載されている表示と少しでも異なると要件は満たしません。
例えば、次の(1)、(2)のケースは同一とは認められませんのでご注意ください。
- (1)類似商品・役務審査基準第7類「金属加工機械器具」に対して、指定商品を第7類「金属加工機械器具及びその部品」としたケース
- (2)類似商品・役務審査基準第41類「セミナーの企画・運営又は開催」に対して、指定役務を第41類「セミナーの企画・運営」としたケース
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D-6 商標の使用等についての証明書類は区分毎に提出する必要がありますか。
区分が複数にまたがっていても、いずれかの商品・役務についての証明書類の提出があれば十分です。
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[更新日 2024年3月29日]
お問い合わせ |
審査業務部商標課企画調査班
TEL:03-3581-1101 内線2805
FAX:03-3588-8503

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