審決取消訴訟関連書類(準備書面、証拠説明書、甲号証など)を提出される方は、以下のように御対応ください。
- (1) 経済産業省別館1階受付にて、「来訪者受付票」※ を記入の上、「特許庁審判課訟務班(1043号室)」に審決取消訴訟関連書類を提出するために来訪した旨をお伝えいただくと共に、身分証を提示してください。(受付の場所については、【経済産業省別館1階案内図】を御覧ください。)
【経済産業省別館1階案内図】
- (2) 受付が、訟務班担当者に入館の許可を問い合わせ、訟務班担当者から入館を許可する指示を受けますと、受付により一時通行証が貸与されます。
- (3) 受付により手荷物検査が実施されます。
- (4) 一時通行証を使って別館1階のセキュリティゲートを通過し、エレベーターで別館10階までお越しいただきエレベーターホールに設置されている内線電話にて内線3739にご連絡いただいた上で訟務班(1043号室)にお入りください。(訟務班の場所については、別館10階のエレベーターホールの案内板にて1043号室の位置を御確認いただくか、下記の【経済産業省別館10階訟務班案内図】を御覧ください。)
【経済産業省別館10階訟務班案内図】
- (5) 書類提出後、別館1階受付で一時通行証をお返しください。
※「来訪者受付票」については、経済産業省ホームページ「入館案内」(外部サイトへリンク)を御参照ください。
注意
入館手続きを行う際には、身分証として次のいずれかを受付に提示いただきます。
- 運転免許証、パスポート、住民基本カード、国民健康保険証、年金手帳、障害者手帳、社員証・学生証(顔写真付)、記者証(顔写真付)、公的機関発行の身分証、クレジットカード(顔写真付)、タスポ
経済産業省別館へのアクセス
[更新日 2023年8月4日]
お問い合わせ |
特許庁審判部審判課訟務班 電話:03-3581-1101 内線3739、3740 |