ここから本文です。
平成20年1月以降に大学院の課程に進学し、当該大学院において弁理士法施行規則第5条で定める工業所有権に関する科目の単位を修得し当該大学院の課程を修了した方で、工業所有権審議会から一部科目の免除の認定を受けた方は、弁理士試験短答式筆記試験の一部科目が免除されます。
免除される科目は工業所有権に関する科目(特許・実用新案、意匠、商標、条約)で、著作権・不正競争防止法に関する科目のみ受験していただきます。
一部科目免除資格の認定を受けるためには、事前に一部科目免除資格認定申請書や授業概要証明書など申請に必要な書類を工業所有権審議会にご提出いただき、書類審査を受けていただく必要があります。
工業所有権審議会は、申請内容について、大学院の課程を修了しているか、授業概要が弁理士法施行規則第5条に定める科目に該当しているか、履修した単位数が弁理士法施行規則第5条に定める数を満たしているかなどを審査し、審査結果を申請者に通知します。
なお、免除資格認定申請書及び授業概要証明書等に記載された個人情報等については、弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除の免除資格認定に当たっての審査事務以外に使用することはありません。
以下のリンクからご参照ください。
申請者ご本人向けのご案内と、大学院向けのご案内があります。以下のリンクからお進みください。
詳細は弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除について(PDF:476KB)をご参照ください。
郵送にて以下の宛先まで送付してください。なお、封筒の表面に「免除資格認定申請書在中」と朱書きした上で、必ず書留又は簡易書留郵便により送付してください。
大学院、申請者ご本人のご負担に鑑み、授業概要証明書に係る一部資料については、免除資格認定申請書の提出日までに、大学院から直接、工業所有権審議会あてに事前提出資料として申請書とは別にあらかじめ授業実施結果・授業のレジュメ等を提出することができます。
なお、資料の事前提出は、大学院からの申込みのみ受け付けております。個人からの申込みは受け付けておりませんのでご注意ください。
詳細は授業概要証明書に関する資料の事前提出について(PDF:128KB)を御覧ください。
事前提出書類を作成し、書留又は簡易書留郵便により以下の宛先まで送付してください。
大学院における開講科目が、弁理士法施行規則第5条に定める工業所有権に関する科目の対象となるか否かの事前相談を、大学院からの申込みにより受付けています。
なお、事前相談は、大学院からの申込みのみ受け付けます。個人からの申込みは受け付けておりませんのでご注意ください。
詳細は事前相談について(PDF:172KB)を御覧ください。
事前相談申込書及び授業計画を作成し、郵送にて以下の宛先まで送付してください。
なお、封筒の表面に「事前相談申込書在中」と朱書きした上で、書留又は簡易書留郵便により送付してください。
[更新日 2021年9月8日]
お問い合わせ |
総務部秘書課弁理士室試験第一班 電話:03-3581-1101 内線2020 FAX:03-3592-5222 |