特許等に関する書類等の複写代行事業者の公募
特許庁において、行政財産の使用許可を受けて特許等に関する書類等の複写を代行する事業者を、次のとおり公募します。
令和6年6月10日
1. 公募に付する事項
- (1)業務概要
特許法第186条等に基づく特許等に関する書類の閲覧若しくは謄写に関し、閲覧請求人の依頼に応じた書類の複写代行業務及び国立国会図書館支部特許庁図書館に所蔵する図書等について図書館利用者の依頼に応じた複写代行業務を行う。
- (2)使用許可する場所
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁庁舎1階 複写コーナー
- (3)使用許可の条件
国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可により常時機器を設置する。
使用許可を受けた者は、使用許可を受けた場所において、自らが提出した企画提案書の内容に従い、複写代行業務を行う。
- (4)募集者数 1者
- (5)業務期間
令和6年9月22日から令和11年9月21日まで
ただし、必要に応じて1度に限り、国有財産の使用許可の更新を求めることができる。
2. 参加資格
- (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3)経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日38会第391号)により、令和4・5・6年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
- (4)経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- (5)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
- (6)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
- (7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者でないこと。
- (8)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
- (9)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
- (10)暴力団又は暴力団員及び(6)から(9)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。
- (11)下記3.の公募説明会に参加した者であること。
3. 公募に係る説明会
- (1)日時 令和6年6月17日(月)13時00分から
- (2)場所 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁7階07E1会議室(Teamsによる参加も可能)
- (3)その他 施設の概要、使用条件及び企画提案書等に関する説明を行います。
説明会に参加される方は、6月14日(金)12:00までに、(1)会社等の名称、(2)出席者氏名、(3)連絡先・電話番号を下記6.(1)の問い合わせ先までEメールにてご連絡ください。
4. 企画提案書等の提出
- (1)提出期限 令和6年7月1日(月)17時00分まで
- (2)提出場所 特許庁審査業務部出願課総括班
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
電話番号:03-3581-1101 内線2753
- (3)提出方法 持参又は郵送(郵便の場合は提出期限内必着)
提出された企画提案書等は、審査終了後も返却しません。
5. 応募申込の無効
本公告に示した資格のない者の提出した応募申込は無効とする。
6. 問い合わせ先
- (1)説明会参加登録・特許等に関する書類の複写代行に関すること
特許庁審査業務部出願課総括班(担当:矢野(やの)、宮下(みやした))
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
電話番号:03-3581-1101 内線2753
Eメール:PA1610@jpo.go.jp
- (2)図書等の複写代行に関すること
特許庁総務部普及支援課総括班(担当:藤田(ふじた)、平井(ひらい))
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
電話番号:03-3581-1101 内線2300
Eメール:PA0610@jpo.go.jp
7. その他
- (1)事業者の選定方法は、特許庁において、別に定める選定方法により総合的に審査し事業者を選定する。
- (2)詳細は、公募に係る説明会にて配布する公募要領等による。公募に係る説明会より前に公募要領等を必要とする場合は、上記6.問合せ(1)あてに申し出ること。
- (3)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
- (4)提出書類の作成、提出及び応募に係る費用は、応募者の負担とする。
[更新日 2024年6月10日]
お問い合わせ
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(1)説明会参加登録・特許等に関する書類の複写代行に関すること
特許庁審査業務部出願課総括班(担当:矢野(やの)、宮下(みやした))
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
電話番号:03-3581-1101 内線2753
(2)図書等の複写代行に関すること
特許庁総務部普及支援課総括班(担当:藤田(ふじた)、平井(ひらい))
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
電話番号:03-3581-1101 内線2300
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