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令和7年1月6日
特許庁
総務部国際協力課
特許庁では、令和7年度「産業財産権人材育成協力事業」を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。
なお、委託契約に係るルールを一部改正し、令和5年10月16日(月曜日)より運用を開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で応募してください。
近年の経済のグローバル化に伴い、中小・ベンチャー企業を含めた我が国企業による海外進出がアジア太平洋地域等の新興国を中心に活発になっている。それに伴い、諸外国において我が国企業の製品に対する模倣品被害や産業財産権の侵害事例も増加しており、諸外国での経済活動の大きな妨げとなっている。それらの諸外国においては、産業財産権の権利付与に時間がかかる等、依然として課題があり、また現地に拠点を置く我が国企業が個別に抱えている課題も指摘されている。このような状況に対応するために、諸外国における産業財産権制度の確立や産業財産権の執行面の向上を支援することで、特許権をはじめとする産業財産権の適切な取得及び権利行使を講ずることができる環境整備を支援する必要性が高まっている。
これらの必要性に対応するためには、とりわけ安定した権利付与と執行を講ずることが早急に求められている。そこで本事業では、我が国企業の海外進出が活発な途上国諸国等(新興国及び後発開発途上国(LDC)を含む)の知的財産庁職員や取締機関の職員及び民間の知財関係者に重点を置いて、各々の能力向上を図ることにより、当該国等で安定した権利付与と執行を実施・補助できる人材育成の強化を積極的に支援することを目的とする。また、法制度整備が遅れている後発開発途上国(LDC)における産業財産権制度の整備そのものも視野に入れた人材育成強化支援も行う。
途上国・新興国において産業財産権に携わる官・民の人材を育成することを目的とし、産業財産権に関する研修を実施する。また、人材育成協力事業をより効果的に展開するため、研修修了生への研修成果の維持及び向上のためのフォローアップを目的とした海外セミナーを計画、実施する。
(1)研修の企画及び準備・実施
(2)長期研究生の受入及び研究支援
(3)海外セミナー(フォローアップセミナー)の企画及び準備・実施
(4)研修生等の情報管理、知財情報の提供及びフォローアップ
(5)本事業に関するウェブページのコンテンツの作成
(6)研修効果測定のための調査及び分析
(7)委員会等の設置・開催等
契約締結日~令和8年3月31日
応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。
なお、コンソーシアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。)
以下日時に「Microsoft Teams」を用いて説明会を行うので、11.問い合わせへ連絡先(社名、担当者氏名、電話番号、メールアドレス)を令和7年1月14日(火曜日)17時00分までに登録してください。(事前にテスト連絡をさせていただく場合があります。)「Microsoft Teams」が利用できない場合は、概要を共有させていただきますので、その旨を連絡していただくとともに連絡先を登録してください。
応募書類のうち電子媒体で提出するものはメールにより11.記載のE-mailアドレスに、紙媒体で提出するものは、11.記載の担当課へ提出してください。
※資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。
採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。
以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。
採択された申請者については、特許庁のホームページで公表するとともに、当該申請者に対しその旨を通知します。
採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、特許庁との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。
契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。
契約条項は、基本的には別紙(PDF:407KB)の内容となります。
また、委託事業の事務処理・経理処理につきましては、経済産業省の作成する委託事業事務処理マニュアル(外部サイトへリンク) に従って処理していただきます。
なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。
経費項目 |
内容 |
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I.人件費 |
事業に従事する者の作業時間に対する人件費 |
II.事業費 |
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旅費 |
事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
会場費 |
事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等) |
謝金 |
事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力当に対する謝金等) |
備品費 |
事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費 |
(借料及び損料) |
事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
消耗品費 |
事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。)の購入に要する経費 |
印刷製本費 |
事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 |
補助職員人件費 |
事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
その他諸経費
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事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 例) 通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等) 光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合) 設備の修繕・保守費 翻訳通訳、速記費用 文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 |
III.再委託・外注費
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受託者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に再委託するために必要な経費 ※改正前の委託事業事務処理マニュアルにおける経費項目である「外注費」と「再委託費」のことを言う。 |
IV.一般管理費
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委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 |
(1)事業終了後、提出された実績報告書に基づき、原則、現地調査を行い、支払額を確定します。支払額は、委託契約額の範囲内で、事業に要した費用の合計となります。調査の際には、全ての費用を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。当該費用は、厳格に審査し、事業に必要と認められない経費等については、支払額の対象外となる可能性もあります。
(2)これまでの委託契約に係るルールを一部改正し、令和5年10月16日(月曜日)より運用を開始しています。「委託事業事務処理マニュアル」を含め、関係資料の内容を承知の上で応募してください。
【主な改正点】
1.再委託、外注に関する体制等の確認(提案要求事項の追加等)
なお、本事業は再委託費率が高くなる傾向となる事業類型には該当しないため、個別事業の事情に応じて適切性を確認する。
2.一般管理費率の算出基礎の見直し
(一般管理費=(人件費+事業費)(再委託・外注費を除く)×一般管理費率)
(3)委託費を不正に使用した疑いがある場合には、特許庁より落札者に対し必要に応じて現地調査等を実施する。また、事業に係る取引先(再委託先、外注(請負)先以降も含む)に対しても、必要に応じ現地調査等を実施するため、あらかじめ落札者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措置を講じておくこと。
調査の結果、不正行為が認められたときは、当該委託事業に係る契約の取消を行うとともに、経済産業省から新たな補助金の交付と契約の締結を一定期間(最大36ヵ月)行わないこと等の措置を執るとともに当該事業者の名称及び不正の内容を公表する。
具体的な措置要領は、以下のURLの通り。
補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置(外部サイトへリンク)
(4)「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」(令和5年4月3日決定)において、政府の実施する公共調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めるとされたことを受け、当該事業の落札者に対しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることを求めている。当該ガイドラインの内容を承知の上で、応募をすること。
責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(PDF、外部サイトへリンク)
(5)提出された企画提案書等の応募書類及び委託契約書の規定に基づき提出された実績報告書等については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。なお、開示請求があった場合は、以下に掲げる書類は調整を行わずとも原則開示とし、その他の書類の不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を経て決定することとします。
○原則開示とする書類
・提案書等に添付された「再委託費率が50%を超える理由書」
※不開示情報に該当すると想定される情報が含まれる場合は、当該部分を別紙として分けて作成することとします。別紙について開示請求があった場合には、不開示とする情報の範囲については経済産業省と調整を経て決定することとします。
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
経済産業省 特許庁 総務部国際協力課
担当:大日方、石井、山口
E-mail:pa0870@jpo.go.jp
お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「令和7年度「産業財産権人材育成協力事業」」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
[更新日 2025年1月6日]
お問い合わせ |
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特許庁総務部国際協力課海外協力班 電話:03-3581-1101 内線2562 |