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経済産業省所管の物品の製造・販売等の契約に係る令和4・5・6年度における競争入札参加者に必要な資格の取得について

経済産業省所管の物品の製造・販売等の契約に係る令和4・5・6年度における競争入札参加者に必要な資格の取得について、下記のとおり公示する。

一般競争参加資格

第一 次に掲げる者は一般競争に参加することができない。

  1. 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十条の規定に該当する者
  2. 令第七十一条の規定に該当することとされ、一般競争に参加させないこととされた者
  3. 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成一五・〇一・二九会課第一号)第二条(4)に定める補助金交付等停止措置又は同要領第二条(7)に定める指名停止措置が講じられている者(当該補助金交付等停止措置又は当該指名停止措置の期間内に限る。)

製造又は物件の買入れ等の契約についての資格

第二 製造又は物件の買入れ等の契約についての一般競争に参加することができる者は、物品の製造、物品の販売、役務の提供等又は物品の買受けのそれぞれに対応する予定価格の金額に応じ、次表のとおり区分して資格を定める。

製造又は物件の買入れ等の契約の別 資格の等級 予定価格
物品の製造 A 3千万円以上
B 2千万円以上3千万円未満
C 4百万円以上2千万円未満
D 4百万円未満
物品の販売 A 3千万円以上
B 1千5百万円以上3千万円未満
C 3百万円以上1千5百万円未満
D 3百万円未満
役務の提供等 A 3千万円以上
B 1千5百万円以上3千万円未満
C 3百万円以上1千5百万円未満
D 3百万円未満
物品の買受け A 1千万円以上
B 2百万円以上1千万円未満
C 2百万円未満

製造又は物件の買入れ等の契約についての資格審査事項

第三 第二の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 生産高又は販売高等
  2. 経営規模
    • イ 自己資本額
    • ロ 機械設備等
  3. 経営比率
    流動比率
  4. 営業経歴
    営業年数

製造又は物件の買入れ等の契約についての資格の等級の決定方法

第四 製造又は物件の買入れ等の契約について資格を有する者の資格の等級は、物品の製造、物品の販売、役務の提供等及び物品の買受けの区分により、第三の審査事項を要素とする計算方式により算出された数値により次表に対応する等級に格付ける。

製造又は物件の買入れ等の契約の別 数値 等級
物品の製造 90以上 A
80以上90未満 B
55以上80未満 C
55未満 D
物品の販売 90以上 A
80以上90未満 B
55以上80未満 C
55未満 D
役務の提供等 90以上 A
80以上90未満 B
55以上80未満 C
55未満 D
物品の買受け 70以上 A
50以上70未満 B
50未満 C

資格の等級の決定通知

第五 第四により資格の等級を決定したときは、資格審査結果通知書により申請者に通知する。

公告の方法

第六 一般競争に付する場合の公告の方法は、ホームページへの掲載等により掲示する。

申請の時期及び方法

第七 一般競争に参加する資格を得ようとする者の申請の時期及び方法は次のとおりとする。

1. 申請の時期

一般競争に参加しようとする者は、次の表の左欄の区分に従い参加しようとする 地区のいずれか一の部局長あて次号に掲げる申請書等の関係書類を、令和4年1月31日までにインターネット申請又は持参、郵送(書留郵便とし、令和4年1月31日必着)により提出すること(提出の際、参加を希望する地区を選択することができ、その際、同表右欄の部局長にも提出したものとみなして扱う。)。

インターネット申請による場合は、原則として、関係書類を添付の上送信すること。ただし、関係書類については、下記受付場所あて郵送(書留郵便とし、令和4年1月31日必着)することもできる。

なお、令和4年2月1日以降も、随時審査の受付けを行うが、資格を付与したときから有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがある。

地区別 部局長
北海道 北海道経済産業局長
東北 東北経済産業局長
関東・甲信越 大臣官房会計課長
経済産業研修所長
関東経済産業局長
資源エネルギー庁長官
特許庁長官
中小企業庁長官
東海・北陸 中部経済産業局長
近畿 近畿経済産業局長
中国 中国経済産業局長
四国 四国経済産業局長
九州・沖縄 九州経済産業局長
那覇産業保安監督事務所長

2. 申請者が提出する書類

  • (1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
  • (2)添付書類
    • イ 登記事項証明書(個人の場合にあっては、身元証明書。)
    • ロ 財務諸表類(直前一年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益金処分(損失処理)計算書(個人の場合にあっては、収支計算書等これらに類する書類。ただし、同書類を添付することが困難である場合には、作成可能な期間に係る同書類。)
    • ハ 納税証明書(法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について税務官署が発行する証明書。法人の場合はその3の3、個人の場合はその3の2。)

3. その他

  • (1)前号中に掲げる諸証明書については、複写機等による写しをもって代えることができる。ただし、公的機関が発行する書類については、発行日から受付場所到着まで3か月以内のものとする。
  • (2)前号中に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
  • (3)申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
  • (4)申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率を定める件に基づき邦貨に換算して得た額を記載する。

資格の有効期間

第八 令和4年1月31日までに受け付けた競争参加資格の有効期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。

なお、令和4年2月1日以降に受け付けた競争参加資格の有効期間は、資格の決定のあった日から令和7年3月31日までとする。

随意契約による参加資格

第九 第五による資格の等級の決定を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。

お問合わせ及び申請書の受付・送付先

申請書を持参する場合:特許庁本庁舎宛て

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁総務部会計課契約第一班審査係(4階北側)

※持参の場合は、入館登録が必要となるため、事前に「お電話によるお問い合わせ」までご連絡ください。

申請書を郵送する場合:特許庁本庁舎宛て

〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁総務部会計課契約第一班審査係

お電話によるお問い合わせ

特許庁総務部会計課契約第一班審査係
電話 03-3581-1101 内線2233

受付時間

午前10時から12時
午後1時から4時

定期審査受付期間

令和4年1月11日から
令和4年1月31日までの
月曜日から金曜日(祝日を除く。)

※インターネット申請を希望される方は、経済産業省HPをご覧ください。(外部サイトへリンク)

[更新日 2023年6月21日]

お問い合わせ

特許庁総務部会計課契約第一班審査係

電話:03-3581-1101 内線2233

FAX:03-3595-2727