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令和5年4月7日
特許庁審判課
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた審判事件(異議事件も含む。以下同じ。)における手続の指定期間の延長等については、令和2年4月から柔軟に認める運用をしてまいりました。しかし、新型コロナウイルス感染症がウイルスの感染法上の位置づけが、令和5年5月8日(月曜日)をもって5類へ引き下げられることなどを踏まえ、この運用を終了します。
審判事件における手続の指定期間の延長等については、本来の指定期間の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降のものから、新型コロナウイルス感染症を理由とする場合もそうでない場合も、いずれも審判便覧25―04(PDF:322KB)に沿って運用します。
なお、審判事件における手続の法定期間の救済等についても、本来の法定期間の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降のものから、新型コロナウイルス感染症による影響を理由とする救済を柔軟に認める運用を終了し、従来の救済措置の運用に戻します。
法定期間に係る運用については、以下をご参照ください。
審判事件における手続の指定期間の延長等について、本来の指定期間の末日が令和5年5月8日(月曜日)以前のものは、令和2年4月から実施している柔軟な運用が引き続き適用されます。詳細は以下1.及び2.のとおりです(令和2年4月の運用開始時から変更ありません。)。
審判事件における手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができない方は、当該指定された期間内に、指定期間の延長の申出をすることができます。
指定期間の延長の申出は、(1)請求する延長期間及び(2)当該期間延長を必要とする具体的な理由を記載した書面を上申書等により提出してください。電子メールにより提出することもできます。その場合には、事前に電子メールで送付することを担当審判官又は審判書記官に連絡した上で、提出してください。(送付先の電子メールアドレスについては、担当審判官又は審判書記官に連絡した際にお聞きください。)
なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた審判事件における手続の指定期間の延長は、職権による延長として扱います。指定期間の延長を申し出る際に、期間延長請求書の提出及び手数料の納付は必要ありません。
延長を必要とする具体的な理由については、以下の記載例を参考に、新型コロナウイルス感染症に起因する理由をできるだけ具体的に記載してください。
延長を必要とする理由が具体的に記載されている場合には、原則として、記載された理由が、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き、職権により、最大1月の延長を認めることとします。担当審判官又は審判書記官より連絡します。
指定期間の延長が認められた後、新型コロナウイルス感染症による影響が継続していることにより、同一の手続について、さらに指定期間の延長が必要な場合には、再度の延長の申出をすることができます。(なお、令和5年5月9日(火)以降の再度の延長の申出においても審判便覧25―04(PDF:322KB)に沿って運用します。)
「1. 指定期間の延長について」と同様に、請求する延長期間及び当該期間延長を必要とする具体的な理由を記載した書面を上申書等により提出してください。合議体の判断により、審理状況や申出された理由を踏まえた対応を行います。
[更新日 2023年4月7日]
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特許庁審判部審判課審判企画室 TEL:03-3581-1101 内線5852 |