ここから本文です。
令和2年4月21日
特許庁審判課
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた審判事件(異議事件も含む。以下同じ。)における手続の指定期間の延長等について、当面の間、以下のように対応します。
審判事件における手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができない方は、当該指定された期間内に、指定期間の延長の申出をすることができます。
指定期間の延長の申出は、①請求する延長期間及び②当該期間延長を必要とする具体的な理由を記載した書面を上申書等により提出してください。
FAXや電子メールにより提出することもできます。その場合には、事前にFAX又は電子メールで送付することを担当審判官又は審判書記官に連絡した上で、提出してください。(送付先のFAX番号又は電子メールアドレスについては、担当審判官又は審判書記官に連絡した際にお聞きください。)
なお、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた審判事件における手続の指定期間の延長は、職権による延長として扱います。指定期間の延長を申し出る際に、期間延長請求書の提出及び手数料の納付は必要ありません。
延長を必要とする具体的な理由については、以下の記載例を参考に、新型コロナウイルス感染症に起因する理由をできるだけ具体的に記載してください。
延長を必要とする理由が具体的に記載されている場合には、原則として、記載された理由が、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き、職権により、最大1月の延長を認めることとします。担当審判官又は審判書記官より連絡します。
指定期間の延長が認められた後、新型コロナウイルス感染症による影響が継続していることにより、同一の手続について、さらに指定期間の延長が必要な場合には、再度の延長の申出をすることができます。
「1. 指定期間の延長について」と同様に、請求する延長期間及び当該期間延長を必要とする具体的な理由を記載した書面を上申書等により提出してください。合議体の判断により、審理状況や申出された理由を踏まえた対応を行います。
[更新日 2020年4月21日]
本記事に関する問い合わせ先 |
特許庁審判部審判課審判企画室 TEL:03-3581-1101 内線5852 |