ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」、「正当な理由」、「故意によるものでないこと」による救済について
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令和5年4月7日更新
特許庁
「その責めに帰することができない理由(以下、不責事由という)」及び「正当な理由」による救済手続については、通常、不責事由による救済については「方式審査便覧04.04その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済について(PDF:187KB)」、正当な理由による救済については「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(PDF:831KB)」により運用しておりますが、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済については、当面の間、証拠書類の提出を必須としない等、以下のとおり柔軟な対応を行っておりました。
このたび、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等を踏まえ、これまで、新型コロナウイルス感染症により影響を受けていた場合に定めていた取扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すことにします。
この従来の救済措置の要件適用は、手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続が対象となります。
また、手続期間の末日が5月8日(月曜日)以前の手続については、引き続き下記の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済措置が適用されます。
なお、令和5年4月1日付でその一部が施行される、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと(以下、「故意でない基準」という。)」に緩和されます。
法令上、「その責めに帰することができない理由」による期間徒過の救済が定められている手続になります。具体的には「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」の「(2)法定期間について」「<1> 14日以内に手続することで救済が認められる手続」「<5> 特許(登録)料の納付期間経過後に割増特許(登録)料の免除が認められる納付手続」に掲げられている手続になります。
法令上、「正当な理由」による期間徒過の救済が定められている手続(※)になります。具体的には「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」の「(2)法定期間について」「<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続」「<3> 優先権の主張について」に掲げられている手続になります。
※令和5年3月31日以前に手続期間を徒過した手続が対象となります。
「故意でない基準」による期間徒過の救済に係る手続(※)になります。具体的には「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」の「(2)法定期間について」「<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続」「<3> 優先権の主張について」に掲げられている手続になります。
なお、故意でない基準により回復理由書を提出する際には、回復手数料を納付する必要がありますが、手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由がある場合は、回復手数料が免除されます。
※令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した手続が対象となります。
期間内に手続をすることができなかった手続に係る書面に【その他】欄を設けて手続ができなかった事情を記載するか、上申書の【上申の内容】欄に上記事情を記載して提出してください。
所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書(ワード:35KB)を提出してください。なお、不責事由による割増特許(登録)料の免除の申出を行う場合は、納付書に【その他】欄を設けて不責事由により割増特許(登録)料の納付の免除を受ける旨及び不責事由の具体的な内容を記載(又は、納付書の提出と同時(※1)に、不責事由がある旨を記載した書面(上申書)を提出)して申出を行ってください。
(※1)納付書の提出後に不責事由を申し出られましても認められませんのでご注意ください(特許法施行規則第69条第4項、実用新案法施行規則第21条第3項、意匠法施行規則第18条第3項、商標法施行規則第18条第8項)。
所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書(ワード:35KB)を提出してください。なお、所定の回復手数料の納付が必要です。
また、手続をする者の責めに帰することができない理由により所定の期間内に行うことができなかった手続については、当該手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等と【その他】の欄に当該手続をすることができなかった理由が不責事由に該当することを具体的かつ十分に記載した回復理由書(ワード:35KB)を提出するとともに、当該手続から2月以内に、記載した事実を裏付ける証拠書類を提出してください(上申書により提出してください。)。この場合、回復手数料の納付は要しません。
※申出の方法の詳細については、『期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます』を参照してください。
『新型コロナウイルス感染症の影響により、出願人が勤務する「株式会社○○○○」/代理人が勤務する「○○○○事務所」が令和3年○月○日から閉鎖(在宅勤務)となり、手続をすることができませんでした。令和3年○月○日(※1)より手続が可能となったため、□□を有効な手続として認めてください。』
『【その他】新型コロナウイルス感染症の影響により、納付手続者が勤務する「株式会社○○○○」/代理人が勤務する「○○○○事務所」が令和3年○月○日から(令和3年○月○日まで)閉鎖(在宅勤務)となり、特許(登録)料の納付期間内に納付手続をすることができません(でした)。追納期間中/追納期間経過後(※2)である令和3年○月○日より手続が可能となりましたので、割増登録料の免除を申出いたします。』
不責事由、正当な理由、故意でない基準(不責事由により回復手数料が免除される場合に限る。)による期間徒過後の救済については、記載した事実を裏付ける証拠書類の提出が必要です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた手続について、その手続期間の末日が令和5年5月8日(月曜日)以前の場合は、証拠書類の提出は必須としません。ただし、記載された事項について疑義があると判断した場合、事情を裏付ける証拠書類(罹患証明書、事務所の閉鎖の事実を証明する書面等)の提出を求めることがありますのでご留意下さい。
手続をすることができなかった手続の期限の末日が令和5年5月8日(月曜日)以前の場合は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた旨が記載されている場合は、救済を認めることとします。
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[更新日 2025年4月1日]
不責事由に関する問い合わせ先 |
特許庁総務部総務課業務管理班 TEL:03-3581-1101 内線2104 |
正当な理由・故意でない基準に関する問い合わせ先 |
個別手続に関するお問い合わせ(出願手続) 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 |
個別手続に関するお問い合わせ(登録手続) 特許庁審査業務部審査業務課登録室 |
正当な理由・故意でない基準に関するお問い合わせ先 (上記の個別手続に関するお問い合わせは除く) TEL:03-3581-1101 内線2613 |