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平成23年東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長等について(第3報)

平成23年4月11日

特許庁

平成23年東日本大震災により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

第1報及び第2報でお知らせした手続期間の延長について、出願人や代理人の皆さまからのお問い合わせをいただいておりますが、さらに以下のような措置についてお知らせいたします。

1.東日本大震災の余震による被害は対象となるのか

現在も震度6強などの余震が続いております。これらの余震によって影響を受けた手続につきましても「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。)」第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、手続期間の延長が認められます。

手続の方法については、平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)をご覧ください。

2.地震による大規模停電などによりオンライン手続が不可能な場合はどのように手続を行えばよいか

東日本大震災及びその余震の影響によって発生した大規模停電(計画停電は除く。)などにより、オンライン手続が不可能な場合は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第6条による磁気ディスクによる提出(緊急避難手続)を行えることとします。

通常、緊急避難手続は手続に際し事前に特許庁長官の認否の確認が必要とされていますが、本措置により今回の地震で被害を受け、オンライン手続ができなくなった者は、この事前の認否確認手続を不要とします。

手続の方法については、非常災害時における緊急避難出力の操作(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお、出願手続以外の中間手続については、上記1.による手続期間の延長が認められますので、そちらをご利用ください。

[更新日 2011年4月15日]

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