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平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)

平成23年3月18日

特許庁

平成23年東北地方太平洋沖地震により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

出願人や代理人の皆様から、今回の地震によって、特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願又は審判の手続について、本来の期間内に手続ができないといったお問い合わせを多数頂いておりますが、以下のような措置が受けられますのでお知らせします。

「平成23年東北地方太平洋沖地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。

これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この地震によって影響を受けた手続期間の延長が認められます。

1.今回の措置はどのような者が対象となるのか

今回の措置は、平成23年東北地方太平洋沖地震によって被害を受け、所定の期間内に手続ができなくなった以下のような場合が対象となります。

なお、今回の措置の適用について念のため事前に確認を行う場合には、別紙3 上申書の作成例のように記載した上申書を提出してください。特許庁から今回の措置が受けられるか否かについて申出者にお知らせします。

直接的な場合

出願人又は代理人が被災したことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合

二次的な場合

出願人又は代理人が直接ではないが、地震に起因した予期せぬ理由によりその手続に関する業務が不能となったことによって、所定の期間内に手続を行うことができなかった場合

2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか

別紙1 対象となる手続の一覧に記載の手続が今回の措置の対象となります。

なお、平成23年3月14日付け第1報「東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)」の(ア)から(シ)に掲げた手続はすべて含まれています。

3.今回の措置を受けるためにはどのような方法をとればよいか

申出のための個別の手続は不要です。別紙2 手続書類の作成例に記載のように地震により影響を受けた手続については、手続書類に【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載してください。

また、複数の手続を行う際に、手続できなかった事情が同一であって、先の手続書類において既に申出の理由を記載している場合には、【その他】の欄に申出の内容として「平成23年○月○日提出の特願○○-○○○○○○の手続補正書に記載したとおり。」のように記載してください。

4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか

直接的な場合

期間の満了日を政令(平成23年政令第19号)で定めた延長期日(平成23年8月31日)まで延長します。

二次的な場合

手続を行うことができなかった理由が解消した日から14日後(平成23年8月31日を超える場合には平成23年8月31日)を期間の満了日とします。

※書類を作成できる状況にないなどの場合は、まずはお電話等でご相談ください。

[更新日 2011年4月15日]

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